交通事故や労働災害を原因とする後遺障害に強い法律事務所『桜風法律事務所 代表弁護士 窪川亮輔』(西宮・大阪・神戸)

後遺障害を理由とする損害賠償請求にあたって大切な事柄

交通事故や労働災害の被害者が後遺障害に関する損害賠償金の支払いを受けるためにとても大切な事柄が大きく二つあります。

後遺障害等級の認定を受けること

損害額に関してきちんと主張し立証すること

 これから2つの事柄を詳しく述べていきたいと思います。


Topics 01
後遺障害等級認定を受ける

損害賠償実務において、損害賠償金額は自賠責保険や労災保険において認定された後遺障害等級に応じて算定されるのが通常です。

例えば、14級に認定された被害者の後遺障害慰謝料は110万円程度と算定される、12級に認定された後遺障害慰謝料は290万円と算定される、といった具合です。

もし認定された後遺障害等級が非該当だった場合、後遺障害に関する損害賠償金は否定されてしまうのが通常です(*ただし、認定された後遺障害等級が非該当であっても、一定の損害賠償金を認容した裁判例はあります。)。

 

後遺障害の実情に沿う後遺障害等級の認定を受けることは後遺障害を理由とする損害賠償請求にあたってなによりも重要なことだと考えます。

 

後遺障害等級の認定を受けるためには、後遺障害等級の認定基準をきちんと把握しておく必要があります。

>>後遺障害等級の認定基準はコチラ

認定要件を把握してこそ、被害者が認定されるべき遺障害等級が何級であるのかを判断し、認定を受けるために必要となる準備を進めることができるからです。


Topics 02
損害額をきちんと主張・立証する

被害の実情に即した損害賠償金を受けるためには、後遺障害等級の認定を受けるだけでは足りません。

被害者側できちんと損害額を主張・立証しなければ、被害の実情に即した損害賠償金を受け取ることはできません(支払われた賠償金額が自賠責保険や労災保険の範囲にとどまってしまっている、そのようなケースもめずらしくはありません。)

被害の実情に即した損害賠償金を受け取るためには、損害項目(慰謝料、逸失利益、付添看護費など)ごとに損害額を主張し、立証する必要があります。

損害額を主張し、立証するには、損害算定基準や損害の立証方法を把握しておく必要があります。


お伝えしたいこと 01
後遺障害等級の獲得や損害の主張・立証は簡単ではありません

きちんとした準備をしたうえで後遺障害等級の認定を受け、損害額をきちんと主張し立証するには、法律、制度、医療など広い分野にあたって専門的な知識が不可欠となります。

後遺障害等級認定の獲得や損害の主張・立証は容易なことではありません

後遺障害等級の認定に必要な準備や損害額の主張・立証が不十分であった場合、被害者が本来であれば得ることができたであろう利益を失ってしまいかねません。

後遺障害に関する適切な損害賠償金を受け取られるためには後遺障害等級認定制度や損害額の主張・立証について精通した弁護士へ依頼されることがとても大切なことであると考えます。

お伝えしたいこと 02
桜風法律事務所ならお力になれます

桜風法律事務所は、交通事故や労働災害により後遺障害を抱えてしまわれた被害者が、後遺障害の実情に沿った等級の認定を受けていただき、適切な損害賠償金を受け取っていただけるように注力する法律事務所です。

弁護士窪川亮輔は弁護士登録日以降およそ10年(2018年8月現在)にわたり後遺障害を理由とする損害賠償請求事件の解決に携わり、後遺障害等級認定や損害の主張・立証に関する知識や経験を身につけて参りました。

桜風法律事務所は、交通事故や労働災害の被害者が後遺障害に関する損害賠償金の支払いを受けるにあたってお力になれる法律事務所です。

桜風法律事務所は、後遺障害を抱えられた被害者が失われた利益を取り戻されるお手伝いをさせていただきたいと考えております。

>>交通事故被害者の後遺障害慰謝料の増額はコチラ

>>交通事故被害者の後遺障害逸失利益の増額はコチラ

>>労災事故被害者の後遺障害慰謝料請求はコチラ

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初回30分の法律相談料は無料です

桜風法律事務所では法律相談30分につき5,000円(消費税別。)の費用をいただいております(消費税別。)。

ただし、交通事故や労災事故に関してのご相談される場合は初回の30分のご相談は無料とさせていただきます。

弁護士費用特約の使用が可能です

弁護士費用特約にご加入されている場合、保険会社より、通常300万円までの範囲内で、着手金、成功報酬、実費などが支払ってもらえます。

そして、加害者から支払いを受ける賠償金額が1800万円以内に留まる場合(あくまで目安です。)、通常弁護士費用が300万円を上回ることはありません。

よって、弁護士費用特約にご加入いただいている場合、桜風法律事務所に対して経済的ご負担なくご依頼いただけます

弁護士費用が300万円を超える場合、保険会社から支払いを受けることのない費用分は依頼者からお支払いいただくことになりますが、そのような状況であれば予め協議させていただきます。

なお、弁護士費用特約に加入されていない方である場合、弁護士費用は全額依頼者負担となりますが、経済的に苦慮される場合には、費用の支払い時期を調整する、着手金の支払い方法を分割とするなど柔軟に対応させていただいていおります。

また、弁護士費用との兼ね合いで、依頼いただいても逆に経済的に赤字となってしまうケースでは、ご依頼されずに解決を図る方法などを助言をさせていただいておりますので、ご安心してください。

遠方からのご依頼もお受けいたします

桜風法律事務所は全国の方々のご依頼をお受け致しております。

これまでに、西は宮崎県、東は東京都の方のご依頼を受けて参りました。

弁護士が遠方へ向かうにあたりましては交通費や日当をいただくことになりますが、弁護士費用特約に加入されている場合には、保険会社から交通費や日当の支払いを受けることが可能です。