遺産分割
適切な相続分を受け取るために
人がお亡くなりになると、お亡くなりになった方(被相続人)の財産(遺産)は相続人が承継します。相続人が複数いらっしゃるときは、遺産分割をして、各相続人が取得する遺産を確定しなければなりません。
さて、法律には、相続人になるべき人(法定相続人)、各相続人が取得する遺産の範囲が規定されています(法定相続分)。各相続人は、法定相続分に従い、誰が、どの遺産をどれだけ取得するか、遺産分割に向けた話し合いをします。
もっとも、相続にはいろいろと難問が出てきます。
ほんの一例を挙げます。
といったものです。法律問題のために遺産分割の話し合いが思うように進まないことがあります。
また、遺産分割は、親族間の出来事です。親族特有の感情によって、主張するべきことが自分では言いにくいこともあるでしょう。また、トラブルが長引けば、これまで築いてきた関係を壊すことにもなりかねません。
話し合いによって遺産分割を思うように進めることができないご事情があれば、まずは当事務所にご相談ください。遺産分割に向けた協議から、遺産分割調停、遺産分割審判までご対応しております。
<単純承認・限定承認・相続放棄の選択>
遺産相続の対象となる財産は正の財産(得る財産。請求権)だけではなく、負の財産(失う財産。義務。)も含まれます。
単純承認とは全ての遺産を相続すること、限定承認とは正の財産の範囲内に限定して負の財産(借金など負債のことです。)も相続すること、相続放棄とは全ての財産を相続しないこと、を言います。遺産に負の財産が含まれる場合、限定承認や相続放棄の検討が必要となります。
ただし、限定承認や相続放棄をするにあたっては手続要件や期間要件があり、ご自身だけで手続を進めるのは困難な場面もあります。また、いずれの結論をとるべきか悩ましい場面もあるでしょう。
遺産に負の財産が含まれる場合には、当事務所までご相談ください。ご助言はもちろん、限定承認や相続放棄の手続申立もご対応しております。
遺言
ご遺族の争いを
未然に防ぐ手段として
遺言を残すことが遺族に争いを起こすことにつながる、と考えられている方がいるかもしれません。
しかし、そうではないのです。
残念なことではありますが、遺言を残さず、遺産分割をご遺族の判断に委ねてしまったために、遺族の間に争いが起こってしまった事例が非常に多くあるのです。
遺言書の作成は、ご遺族の争いを未然に防ぐ手段であり、その作成をお勧め致します。
ところで、被相続人の真意を正確に把握するとの趣旨のもと、遺言には厳格な要件が求められており、要件を欠いてしまうと遺言は無効となってしまいます。
また、遺言への記載は具体的であることが求められ、あいまいなことを記載してしまうと、そのことが原因でご遺族の間で争いが起こってしまいかねません。
さらに、遺留分を侵してはいけないといった一定の制限もあります。
このように遺言を作成するのも決して容易いことではありません。
遺言の作成をご検討される場合には、お気軽に当事務所までご相談ください。