Topics 01 | 後遺障害逸失利益とは |
---|
交通事故の被害に遭い後遺障害が遺ってしまった場合、労働能力や労働意欲を失ってしまい、事故被害に遭う以前のように就労することが困難になってしまいます。
そのため、後遺障害が残存した場合、事故被害に遭う以前に比べて収入が減少してしまう可能性が非常に高くなってしまいます。
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が原因となって将来において失ってしまう可能性が高い収入のことを言います。
Topics 02 | 保険会社が提示する後遺障害逸失利益 |
---|
任意保険会社は、被害者が弁護士へ依頼されていない場合、任意保険基準にて算定される後遺障害逸失利益を提示します。
任意保険基準は、任意保険会社ごとに取り決められているものであり、一様なものではありませんが、おおよそ自賠責保険金額と同額かあるいは近似した金額となっています(ここの任意保険会社が算定する後遺障害逸失利益が飛び抜けて高い、ということはありません。)。
注目 | 後遺障害逸失利益に関する自賠責保険金額 |
---|
後遺障害逸失利益に関する自賠責保険金額は認定された後遺障害等級に応じて画一的に算定されます。
後遺障害逸失利益に関する自賠責保険金額は下記表のとおりです。
等級 | 自賠責保険から支払われる金額(上限額) |
1級 | 1900万円 |
2級 | 1632万円 |
3級 | 1390万円 |
4級 | 1177万円 |
5級 | 975万円 |
6級 | 798万円 |
7級 | 642万円 |
8級 | 495万円 |
9級 | 371万円 |
10級 | 274万円 |
11級 | 196万円 |
12級 | 131万円 |
13級 | 82万円 |
14級 | 43万円 |
たとえば、後遺障害等級12級が認定される被害者の場合、自賠責保険が算定する後遺障害逸失利益は131万円となります(なお、後遺障害逸失利益を合わせた保険金額は224万円となります。)。
よって、被害者が弁護士に依頼されずに任意保険会社に対して後遺障害逸失利益を請求された場合、任意保険会社から提示を受ける金額は131万円かそれに近い金額、ということになります。
Topics 03 | 裁判所が算定する後遺障害慰謝料金額 |
---|
裁判所は、自賠責保険の基準や任意保険の基準に縛られることなく、独自の算定式を用いて後遺障害逸失利益を算定します。
注目 | 裁判所が用いる後遺障害逸失利益の算定式 |
---|
基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
■基礎収入額とは
後遺障害が遺っていなければ手に入れることができたはずの収入金額を指します。
一般的に事故発生前1年間の収入金額を基礎収入額とします。
■労働能力喪失率とは
後遺障害により失われた労働能力の割合のことを指します。
労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表を参考にして、被害者の職業、年齢、性別、後遺症の部位、程度、事故前後の稼働状況等を総合的に判断して、認定されております。
労働省労働基準局長通牒(昭32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表
等級 | 労働能力喪失率 |
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
■労働能力喪失期間とは
後遺障害によって収入を失ってしまうはずの期間のことを指します。
未就労者の就労の始期は原則18歳(大学入学を前提とする場合には大学卒業時)、就労の終期は67歳となります。
ただし、症状固定時から67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1よりも短くなる者の労働能力喪失期間は、原則として平均余命の2分の1となります。
なお、後遺障害がむちうち症など神経症状の場合、認定される労働能力喪失期間が12級の場合で10年以内、14級の場合5年以内、に制限される判例が多く認められます。
特に認定等級が14級の場合、ほとんどの事例において労働能力喪失期間が5年以内に制限されております。
Topics 04 | 裁判基準により算定された後遺障害逸失利益は保険会社が提示する後遺障害逸失利益よりも高額になるのが通常です |
---|
裁判基準により算定された後遺障害逸失利益は保険会社が提示する後遺障害逸失利益(任意保険基準により算定する後遺障害逸失利益)よりも遙かに高額になるのが通常です。
具体的なケースに基づいて算定される金額の違いを見ていきましょう。
なお、便宜のために任意保険会社が提示する後遺障害逸失利益は自賠責保険金額と同額にしております。
■35歳、給与収入500万円の男子労働者が、交通事故被害に遭い、後遺障害5級が認定されたケースでの比較
任意保険会社が提示する後遺障害逸失利益 975万円
裁判所基準で算定される後遺障害逸失利益 6242万0665円
(算定式)
基礎収入額500万円×労働能力喪失率79%×労働喪失期間45年に対応するライプニッツ係数15.8027=6242万0665円
比較結果
裁判基準で算定する後遺障害逸失利益6242万0665円>任意保険会社が提示する後遺障害逸失利益975万円
裁判基準で算定した後遺障害逸失利益は任意保険会社が提示する後遺障害逸失利益よりも約6倍以上高額なものとなりました。
■50歳、給与収入700万円の男子労働者が、交通事故被害に遭い、後遺障害12級が認定されたケースでの比較
任意保険会社が提示する後遺障害逸失利益 131万円
裁判所基準で算定される後遺障害逸失利益 756万7266円
(算定式)
基礎収入額700万円×労働能力喪失率14%×労働喪失期間10年に対応するライプニッツ係数7.7217=756万7266円
比較結果
裁判基準で算定する後遺障害逸失利益756万7266円>任意保険会社が提示する後遺障害逸失利益131万円
裁判基準で算定した後遺障害逸失利益は任意保険会社が提示する後遺障害逸失利益よりも約5倍以上高額なものとなりました。
注目 | 被害者が弁護士に依頼せずに裁判基準で算定した後遺障害逸失利益を請求した場合、任意保険会社は裁判所の算定式で算定した後遺障害逸失利益の賠償に応じることはあるのか |
---|
弁護士に依頼されない限り、任意保険会社が裁判所の算定式で算定した後遺障害逸失利益の賠償に応じることは通常ありえません。
裁判基準は訴訟提起を前提とした基準であること、訴訟提起及び訴訟追行の困難性から弁護士に依頼しない限り訴訟が提起される可能性が乏しいこと、などがその理由となっているようです。
裁判所で算定された後遺障害逸失利益の賠償を受けるためには弁護士への依頼が必要です。
Topics 05 | 桜風法律事務所は裁判所の算定基準で算定した後遺障害逸失利益をご提供できるように努めます |
---|
裁判基準で算定される後遺障害逸失利益は任意保険会社が提示する後遺障害逸失利益よりも数倍程度高額なものになります。
桜風法律事務所は、裁判所基準で後遺障害逸失利益w算定し、損害賠償請求いたします。
被害者ご自身で示談交渉されるよりも、多くの後遺障害逸失利益をご提供できるものと思います。
後遺障害逸失利益にかかる賠償請求を控えられている方、桜風法律事務所にご相談ください。
初回30分の法律相談料は無料です
桜風法律事務所では法律相談30分につき5,000円(消費税別。)の費用をいただいております(消費税別。)。
ただし、交通事故や労災事故に関してのご相談される場合は初回の30分のご相談は無料とさせていただきます。
弁護士費用特約の使用が可能です
弁護士費用特約にご加入されている場合、保険会社より、通常300万円までの範囲内で、着手金、成功報酬、実費などが支払ってもらえます。
そして、加害者から支払いを受ける賠償金額が1800万円以内に留まる場合(あくまで目安です。)、通常弁護士費用が300万円を上回ることはありません。
よって、弁護士費用特約にご加入いただいている場合、桜風法律事務所に対して経済的ご負担なくご依頼いただけます。
*弁護士費用が300万円を超える場合、保険会社から支払いを受けることのない費用分は依頼者からお支払いいただくことになりますが、そのような状況であれば予め協議させていただきます。
なお、弁護士費用特約に加入されていない方である場合、弁護士費用は全額依頼者負担となりますが、経済的に苦慮される場合には、費用の支払い時期を調整する、着手金の支払い方法を分割とするなど柔軟に対応させていただいていおります。
また、弁護士費用との兼ね合いで、依頼いただいても逆に経済的に赤字となってしまうケースでは、ご依頼されずに解決を図る方法などを助言をさせていただいておりますので、ご安心してください。
遠方からのご依頼もお受けいたします
桜風法律事務所は全国の方々のご依頼をお受け致しております。
これまでに、西は宮崎県、東は東京都の方のご依頼を受けて参りました。
弁護士が遠方へ向かうにあたりましては交通費や日当をいただくことになりますが、弁護士費用特約に加入されている場合には、保険会社から交通費や日当の支払いを受けることが可能です。