交通事故や労働災害を原因とする後遺障害に強い法律事務所『桜風法律事務所 代表弁護士 窪川亮輔』(西宮・大阪・神戸)

労災事故被害者の後遺障害慰謝料の請求 『桜風法律事務所』弁護士窪川亮輔(西宮・大阪・神戸)

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労災保険からは後遺障害慰謝料は支払われません

労働基準監督署において後遺障害等級の認定を受けた場合、労災保険から法律で定められた保険金(障害補償給付、特別支給金)を受け取ることができます(>>等級に応じた保険金額はコチラ)。

 

しかしながら、労災保険から後遺障害慰謝料が支払われることはありません(ここが自賠責保険とは異なります。)。

どんなに重い後遺障害を抱えることになったとしても、労災保険から一円たりとも後遺障害慰謝料が支払われることはありません。

労災事故の被害者が後遺障害慰謝料を請求できる場合はあります

後遺障害等級認定を受けることができたとしても、労災保険から後遺障害慰謝料が支払われることはありません

 

けれども、後遺障害慰謝料を請求できる場合はあります

 

それは、他の従業員や会社の落ち度(過失)のために労災事故が発生した場合です。

 

他の従業員や会社の過失のために後遺障害を抱えることになった場合、労災事故の被害者は、他の従業員や会社に対して、不法行為あるいは債務不履行に基づく損害賠償請求権に基づいて後遺障害慰謝料を請求することができます

後遺障害慰謝料として請求できる金額

桜風法律事務所では、交通事故を原因とする損害賠償事件において裁判所が採用する算定基準を用いて後遺障害慰謝料を算定し、加害者に対して請求します。

 

認定される等級が上位のものになるほどに被害者が被る精神的苦痛は甚大なものになります。

よって、認定される等級が上位なものになるほどに後遺障害慰謝料は高額なものとなります。

等級

裁判所基準により算定される一般的な慰謝料金額

1級

2800万円
2級 2370万円
3級 1990万円
4級 1670万円
5級 1400万円
6級 1180万円
7級 1000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円

弁護士への依頼なしに後遺障害慰謝料の支払いを受けることは難しいことです

後遺障害慰謝料の支払いを受けるためには、後遺障害等級の認定を受けるだけでは足りません

加害者や使用者に過失(安全配慮義務違反など)があることを主張・立証する必要があります。

加害者や使用者、特に使用者について過失があることを主張・立証するために、労働安全衛生法・同法規則などの諸法令や判例を把握しておかなければならないケースが多く見られます。

諸法令や判例を把握することは決して容易なことではありません

 

また、労災事故の場合、使用者に過失が認められる事案であるにもかかわらず、使用者が後遺障害慰謝料の賠償責任を否定する傾向が認められます(あくまでも弁護士窪川の経験によるお話ですが。)。

 

 

被害者が弁護士への依頼なしに、加害者や使用者との間で示談交渉した場合、適切に後遺障害慰謝料を支払ってもらえない可能性が非常に高いと考えます。

後遺障害慰謝料の請求を考えられている方はまずは桜風法律事務所へご相談ください

桜風法律事務所は、労災事故を原因として後遺障害を抱えられてしまった被害者の損害賠償請求事件の解決に注力いたしております。

後遺障害等級認定を受けられた方あるいはこれから認定を受ける予定をされている方

加害者や使用者に過失(落ち度)があると考えられている方

いつでもご相談ください。

 

加害者や使用者に対して後遺障害慰謝料を請求できる見込みがあるのか

どの程度の慰謝料金額を請求できそうか

お答えいたします。

 

ご依頼いただいた場合、適切な後遺障害慰謝料の支払いを求めて、加害者や使用者と示談交渉し、あるいは訴訟提起をいたします。

適切なる後遺障害慰謝料を受け取っていただくために、桜風法律事務所は全力でバックアップいたします。

労災事件に関する法律相談は初回30分に限り法律相談料を無料とさせていただいております。

まずは、0798−26−0722までお電話、あるいはメールフォームまでご連絡ください(法律相談は、事務所にお越しいただいてのご相談あるいは電話でのご相談とさせていただいております。)