交通事故や労働災害を原因とする後遺障害に強い法律事務所『桜風法律事務所 代表弁護士 窪川亮輔』(西宮・大阪・神戸)

(1)弁護士費用一般

法律相談料

30分について5,000円(税別)

交通事故や労災事故に関するご相談は初回30分は無料としております。ただし、法律相談費用特約に加入されている方につきましては初回30分につきましても法律相談料のお支払いをお願いしております。

着手金

下記の表をご覧ください。

報酬 詳しい基準は取扱分野毎の基準をご参照ください
手数料 弁護士が代理人として手続を進めるための費用です。
日当

当事務所はどこにお住まいの方でもご対応させていただきます。ただし、弁護士が出張する場合には移動・滞在時間1時間5,000円を目安にして以下の金額を日当としていただきたくようお願いしております。

実費 郵券、印紙代、交通費など事件を進めていくにあたって実際に必要となる費用です。

<(2)取扱分野毎の報酬基準>

交通事故や労働災害を原因とする損害賠償請求案件に関する報酬基準
着手金

①経済的利益(請求する金額)が125万円以下の場合

10万円とする。

②経済的利益が125万円を超えて300万円以下の場合

経済的利益の8%に相当する額

③経済的利益が300万円を超えて3000万円以下の場合

経済的利益に5%に相当する額に9万円を加えた金額

④経済的利益が3000万円を超えて3億円以下の場合

経済的利益の3%に相当する額に69万円を加えた額

⑤3億円を超える場合

経済的利益の2%に相当する額に369万円を加えた額

弁護士費用特約を締結されている場合には、保険会社から着手金や報酬をいただきます。弁護士費用特約から支払われる金額を上回る着手金や報酬をいただく場合には、お支払いいただくべき着手金額や報酬額から弁護士費用特約から支払われた金額を差し引いた差額をお支払いいただくことになります。

報酬額

①経済的利益(請求する金額)が125万円以下の場合

20万円とする。

②経済的利益が125万円を超えて300万円以下の場合

経済的利益の16%に相当する額

③経済的利益が300万円を超えて3000万円以下の場合

経済的利益に10%に相当する額に18万円を加えた金額

④経済的利益が3000万円を超えて3億円以下の場合

経済的利益の6%に相当する額に138万円を加えた額

⑤3億円を超える場合

経済的利益の4%に相当する額に738万円を加えた額

弁護士費用特約を締結されている場合には、保険会社から着手金や報酬をいただきます。弁護士費用特約から支払われる金額を上回る着手金や報酬をいただく場合には、お支払いいただくべき着手金額や報酬額から弁護士費用特約から支払われた金額を差し引いた差額をお支払いいただくことになります。

 

その他案件に関する報酬基準
着手金

日本弁護士連合会が作成した旧弁護士報酬基準に準じます。

報酬額

同上

 

遺言作成
手数料

通常150,000円(税別)

但し、相続人が多数に上る、法律上考慮すべき点が多数に上るなど遺言書作成の難易度が高いと判断される場合には、150,000円から300,000円までの間の金額を着手金とします。