交通事故や労働災害を原因とする後遺障害に強い法律事務所『桜風法律事務所 代表弁護士 窪川亮輔』(西宮・大阪・神戸)

ご提供するリーガルサービスの一例  『桜風法律事務所』弁護士窪川亮輔(西宮・大阪・神戸)

症状固定の診断を受けてから

損害賠償金の支払いを受けるまでの一般的なプロセス

後遺障害に関する損害賠償金の支払いを受けるまでのプロセスは以下のようなものになるのが一般的です。

①医師より後遺障害診断書を作成してもらう。

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②自賠責保険調査事務所あるいは労働基準監督署に対して、後遺障害診断書やその他資料を提出し、後遺障害等級認定申立てを行う(なお、交通事故の場合は、加害者加入の任意保険会社が申立ての窓口となってくれる場合もあります。)。

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③自賠責保険調査事務所あるいは労働基準監督署より後遺障害等級の認定がされ、等級に応じた保険金が支払われる。

ここで、適切な等級が認定されなければ自賠責調査事務所や労働基準獲得書に異議を申し立てる。

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⑤後遺障害残存に関する損害賠償金を算定する。

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⑥算定した損害賠償金から自賠責保険あるいは労災保険から受け取った金額を差し引き、その残額を加害者に請求する。

なお、労災事故の場合、加害者側に過失がなくとも労災保険金は支払われるものの、その場合差額を使用者に賠償請求することはできない。)。

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⑦請求した金額で加害者と示談解決。

合意で定めた期日内に損害賠償金が支払われる。

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⑧示談契約が成立しない場合、訴訟を提起する。

和解に至れば和解金額が、認容判決が下されれば認容金額が、支払われる。

顧問 制度 桜風 法律事務所 大阪 神戸

ご依頼いただいた後解決に至るまでの間に

  桜風法律事務所がご提供するリーガルサービスの一例 

 症状固定の診断から解決に至るまで時系列に沿って、桜風法律事務所が提供させていただくリーガルサービスをご紹介いたします。

時間の経過 被害者が行うべき事柄

桜風法律事務所がご提供する

リーガルサービスの一例

症状固定日から後遺障害等級認定の申立てを行うまでの段階

①医師から後遺障害診断書を作成してもらう。

②後遺障害の等級認定を受けるために必要な一式書類を取りそろえる。

③後遺障害の等級認定に有利になると思われる資料を取りそろえる。

④自賠責保険取扱保険会社や労働基準監督署に、後遺障害診断書、一式書類、その他資料を送付する。

後遺障害診断書について記載漏れ等問題点がないかをチェックいたします。

②当事務所が、等級認定に必要な一式書類を取りそろえていきます(依頼者に取得や作成をお願いする資料もございます。)。

等級認定に有利となりうる資料(画像、検査結果、医師の意見書)の有無を検討し、助言いたします。

④桜風法律事務所が、自賠責保険調査事務所や労働基準監督署との折衝の窓口となり、適宜行動いたします。

後遺障害等級認定結果が出た段階

①認定結果が納得できるものかどうかを判断する。

②今後の行動方針を決定する(異議を申立てるか、示談交渉を行うか、訴訟を提起提起するか。)。

①当事務所が等級認定結果が適切なものであるかを検討し、依頼者にご意見いたします

今後とるべき方針について、助言、ご意見いたします。

 

納得のいく(適切な)後遺障害等級が認定された場合

①損害額及び請求額を算定し、加害者側と交渉する(なお、交通事故の被害者に弁護士がついていない場合、加害者側保険会社から賠償金の提示を受けるのが一般的。)。

損害賠償金額の合意に到れば、加害者側から損害賠償金が支払われる。

(注意点)

加害者側保険会社から提示された賠償金額は裁判基準で算定した賠償金額を大きく下回っている可能性が高い

労災事故の場合は、たとえ使用者側に過失があったとしても使用者は労災保険金以外に賠償金を支払おうとしない傾向が強い

被害者側から請求しないと放置されてしまい、請求権が時効消滅するケースもありうる

 

②損害賠償金の合意に到らなければ、示談できず、訴訟を提起しなければならない。

(準備すべき事柄)

・訴状の作成及び立証資料の準備。

訴状の作成には要件事実に関する知識が必要

立証資料の準備には要件事実や立証責任に関する知識が必要

・訴訟期日には被害者が毎回出席し、主張・立証活動をしていかなければならない。

 

①当事務所において裁判基準をもって損害賠償金額を算定し、加害者側と示談交渉いたします。

ご依頼いただいたほとんどの事件において依頼者がご自分で交渉される場合よりも多くの利益を獲得されております

②賠償金額に関して合意できなければ、訴状を作成し、立証資料を準備して、訴訟を提起します。

訴状は全て弁護士が作成いたします

弁護士が中心となって立証資料を準備していきます(依頼者に取り付けていただく資料もございます。)。

■期日には弁護士が出頭し、基本的には依頼者のご出頭は不要です。

ただし、証人尋問の実施などのために依頼者の出頭が必要となる場合はあります。

主張・立証活動も基本的に弁護士が行います

逐次協議のうえ主張・立証の内容を決定しております。

 

納得のいかない(不適切な)後遺障害等級が認定された場合

自賠責保険調査事務所や労働基準監督署に認定された等級について異議を申し立てる。

 

異議申立てにあたって必要となる主な事柄は以下のとおり。

①適切な等級が認定されなかった理由を分析し、準備すべき事柄を決定する。

(必要となる事柄)

後遺障害等級の認定要件に関する正確な知識

 

②説得的な主張を行うために必要となる証拠資料の収集

(必要となる事柄)

後遺障害等級に関する正確な知識。

・認定されなかった理由の分析。

・医学に関する知識

③異議申立書の作成

(必要となる事柄)

後遺障害等級に関する正確な知識。

・認定されなかった理由の分析。

・医学に関する知識

不適切な等級を認定した理由を分析し、依頼者にご説明いたします

そのうえで、今後準備していくべき事柄や方針を協議し、決定していきます。

 

決定した方針に基づいて証拠資料の収集を行います

(例)

・医師との面談、意見書の作成依頼

・(依頼者における)新たな画像撮影や検査の実施

・陳述書の作成

 

弁護士が異議申立書を作成します