交通事故や労働災害を原因とする後遺障害に強い法律事務所『桜風法律事務所 代表弁護士 窪川亮輔』(西宮・大阪・神戸)

交通事故被害者の後遺障害慰謝料の増額 『桜風法律事務所』弁護士窪川亮輔(西宮・神戸・大阪)

Topics 01
後遺障害慰謝料とは

後遺障害慰謝料とは、後遺障害を原因とする精神的苦痛に対する対価としての損害賠償金のことを言います。

後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害の程度が重度なものになるほどに、つまり認定された等級が高いものになるほどに、高額なものとなります。

Topics 02
保険会社が提示する後遺障害慰謝料金額

任意保険会社は、被害者が弁護士へ依頼されていない場合、任意保険基準にて算定される後遺障害慰謝料金額を提示します。

任意保険基準は、任意保険会社ごとに取り決められているものであり、一様なものではありませんが、おおよそ自賠責保険金額と同額かあるいは近似した金額となっています(ここの任意保険会社が算定する後遺障害慰謝料が飛び抜けて高い、ということはありません。)。

注目
後遺障害慰謝料に関する自賠責保険金額

後遺障害慰謝料に関する自賠責保険金額は認定された後遺障害等級に応じて画一的に算定されます。

後遺障害慰謝料に関する保険金額は下記表のとおりです。

たとえば、後遺障害等級13級が認定される被害者の場合、自賠責保険が算定する後遺障害慰謝料金額は57万円となります(なお、後遺障害逸失利益を合わせた保険金額は139万円となります。)。

よって、被害者が弁護士に依頼されずに保険会社に対して後遺障害慰謝料を請求された場合、任意保険会社から提示を受ける金額は57万円かそれに近い金額、ということになります。 

等級 後遺障害慰謝料に関する自賠責保険金額*

1級

1100万円

2級 958万円
3級 829万円
4級 712万円
5級 599万円
6級 498万円
7級 409万円
8級 324万円
9級 245万円
10級 187万円
11級 135万円
12級 93万円
13級 57万円
14級 32万円

*なお、後遺障害等級表において自賠責保険金として記載した金額は後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益分との合計額となります。

Topics 03
裁判所が算定する後遺障害慰謝料金額

裁判所は、自賠責保険の基準や任意保険の基準に縛られることなく、独自の基準(「裁判基準」と言います。)を用いて後遺障害慰謝料金額を算定します。

裁判所は後遺障害慰謝料の算定にあたり後遺障害等級を非常に大きな目安としており、認定された等級に応じて一定の金額を算定する傾向が顕著に認められます。

裁判所が後遺障害等級に応じて算定する後遺障害慰謝料の一般的な金額は下記表のとおりです。

たとえば、被害者が後遺障害等級13級の認定を受けている場合、裁判所が算定する後遺障害慰謝料金額はおおよそ180万円となります。

注目
裁判所が算定する後遺障害慰謝料金額
等級

裁判所が算定する一般的な後遺障害慰謝料の金額

1級

2800万円
2級 2370万円
3級 1990万円
4級 1670万円
5級 1400万円
6級 1180万円
7級 1000万円
8級 830万円
9級 690万円
10級 550万円
11級 420万円
12級 290万円
13級 180万円
14級 110万円
Topics 04
裁判基準により算定された後遺障害慰謝料金額は任意保険基準により算定された後遺障害慰謝料金額よりも高額

自賠責保険基準で算定される後遺障害慰謝料金額と裁判基準で算定される後遺障害慰謝料金額との間には非常に大きな乖離があります。

裁判基準で算定される後遺障害慰謝料金額は、自賠責保険基準で算定される後遺障害慰謝料金額よりも遙かに高額です。

そして、任意保険基準で算定される後遺障害慰謝料金額は自賠責保険基準で算定される後遺障害慰謝料金額と同時かあるいは近似したものとなりますから、結局裁判基準で算定される後遺障害慰謝料金額は任意保険基準で算定する後遺障害慰謝料金額よりも遙かに高額なものとなってしまいます。

 

等級1級が認定された場合の後遺障害慰謝料金額の比較

裁判基準で算定する慰謝料金額2800万円>任意保険基準で算定する慰謝料金額1100万円

→裁判基準で算定する方が2.5倍以上高額

*但し、便宜上、任意保険基準で算定する後遺障害慰謝料額を自賠責保険基準で算定する後遺障害慰謝料金額と同額としている。

 

等級12級が認定された場合の後遺障害慰謝料金額の比較

裁判基準で算定する慰謝料金額290万円>任意保険基準で算定する慰謝料金額93万円

→裁判基準で算定する方が3.1倍以上高額

*但し、便宜上、任意保険基準で算定する後遺障害慰謝料額を自賠責保険基準で算定する後遺障害慰謝料金額と同額としている。

注目
被害者が弁護士に依頼せずに裁判基準で算定した後遺障害慰謝料を請求した場合、被害者は裁判基準で算定した後遺障害慰謝料金額の賠償を受けることができるか

弁護士に依頼されない限り、保険会社が裁判基準で算定した後遺障害慰謝料金額の賠償に応じることは通常ありえません。

裁判基準は訴訟提起を前提とした基準であること、訴訟提起及び訴訟追行の困難性から弁護士に依頼しない限り訴訟が提起される可能性が乏しいこと、などがその理由となっているようです。

裁判基準で算定される後遺障害慰謝料の賠償を受けるためには弁護士への依頼が必要です。

 

Topics 05
桜風法律事務所は裁判所基準で算定する後遺障害慰謝料を請求します

裁判基準で算定される後遺障害慰謝料金額は自賠責保険基準で算定される後遺障害慰謝料金額よりも2倍から3倍以上高額なものになります。

桜風法律事務所は、裁判所基準で後遺障害慰謝料金額を算定し、損害賠償請求いたします。

被害者ご自身で示談交渉されるよりも、多くの後遺障害慰謝料をご提供できるものと思います。

後遺障害慰謝料を請求される際にはいつでも、桜風法律事務所にご相談ください。

初回30分の法律相談料は無料です

桜風法律事務所では法律相談30分につき5,000円(消費税別。)の費用をいただいております(消費税別。)。

ただし、交通事故や労災事故に関してのご相談される場合は初回の30分のご相談は無料とさせていただきます。

弁護士費用特約の使用が可能です

弁護士費用特約にご加入されている場合、保険会社より、通常300万円までの範囲内で、着手金、成功報酬、実費などが支払ってもらえます。

そして、加害者から支払いを受ける賠償金額が1800万円以内に留まる場合(あくまで目安です。)、通常弁護士費用が300万円を上回ることはありません。

よって、弁護士費用特約にご加入いただいている場合、桜風法律事務所に対して経済的ご負担なくご依頼いただけます

弁護士費用が300万円を超える場合、保険会社から支払いを受けることのない費用分は依頼者からお支払いいただくことになりますが、そのような状況であれば予め協議させていただきます。

なお、弁護士費用特約に加入されていない方である場合、弁護士費用は全額依頼者負担となりますが、経済的に苦慮される場合には、費用の支払い時期を調整する、着手金の支払い方法を分割とするなど柔軟に対応させていただいていおります。

また、弁護士費用との兼ね合いで、依頼いただいても逆に経済的に赤字となってしまうケースでは、ご依頼されずに解決を図る方法などを助言をさせていただいておりますので、ご安心してください。

遠方からのご依頼もお受けいたします

桜風法律事務所は全国の方々のご依頼をお受け致しております。

これまでに、西は宮崎県、東は東京都の方のご依頼を受けて参りました。

弁護士が遠方へ向かうにあたりましては交通費や日当をいただくことになりますが、弁護士費用特約に加入されている場合には、保険会社から交通費や日当の支払いを受けることが可能です。