桜風法律事務所は、交通事故や労働災害の被害に遭われた方の、後遺障害に関する損害賠償請求事件の解決に注力する法律事務所です。
また、後遺障害に関する損害賠償請求事件だけでなく、負傷や物損に関する損害賠償請求事件、過失割合が問題となる損害賠償事件についても随時ご依頼いただいております。
以下のようなお悩み事やお困り事をお持ちの方、いつでも桜風法律事務所までご連絡、ご相談ください。
治療は終了したものの、身体に異常(痛みや痺れなどの神経症状、関節の可動域が制限、思考能力や判断能力が低下など)が残ってしまっています。
桜風法律事務所では、後遺障害等級認定を申し立てる段階からご依頼いただいて、後遺障害に関して適切な損害賠償金を獲得していただけるように務めております。
後遺障害が残っているものの、今後どのように動いていけばよいか分かりません。
被害者がご自身の力だけで全てのステップを適切に進めていくことは困難です。
桜風法律事務所は、後遺障害等級認定の獲得、損害賠償金の支払いに向けた示談交渉、訴訟提起に至るまで、あらゆるステップにおいてサポートいたしております。
後遺障害等級の認定を受ける段階、損害賠償請求をする段階、どの段階でも結構です、まずは桜風法律事務所までご相談ください。
後遺障害診断書は準備できたが、内容はこれで問題ないのか、他に容易するべき者がないのか、自分では判断できません。
桜風法律事務所では、依頼者について作成された後遺障害診断書の内容や実施された検査を確認し、認定を受けるにあたって準備すべき事項に不足がないかをチェックさせていただいております。
後遺障害等級の認定は受けましたが、この認定が妥当なものであるのかどうか不安です。
本来認定されるべき等級よりも下位の等級が認定されている場合、本来支払われるべき損害賠償金の支払いを受けることが事実上不可能となってしまいます。
後遺障害に関する損害賠償請求にあたって適切な後遺障害等級が認定されることはなによりも重要であるといえます。
桜風法律事務所は、後遺障害診断書や等級認定票などの資料を確認して、相談者や依頼者が受けた認定内容が相当なものであるのか判断しております。
認定を受けた後遺障害等級に納得ができません。後遺障害によって大変な支障を抱えていることから、私にはもっと上位の等級が認定されるべきじゃないかと考えています。
調査事務所や労働基準監督署が誤った事実を認定している、申立段階で等級認定に必要な資料を欠いていたなどの事情により、相当な等級認定がされていない場合も認められます。
桜風法律事務所は、等級認定票に記載された認定理由や相談者(あるいは依頼者)から聴取した事情に基づいて、認定された等級が相当なものであるのかを判断し、お伝えできます。
もし相当な等級が認定されていないと判断される場合、相当な等級が認定されなかった理由や原因を分析し、今後において相当な等級の認定を受けるための対策を検討し、お伝えできます。
事件解決のご依頼をいただければ、自賠責責保険調査事務所や労働基準監督署に対する異議申立てあるいは審査請求をいたします。
後遺障害の認定は受けました。認定結果を前提にして加害者側に対して損害賠償金の支払いを求めていく予定なのですが、どれくらいの金額を請求できるのか、どのようにして請求すればよいのか、わかりません。
ご相談時において、概算した請求金額をお伝えしたり、事案に即した解決手段のを助言差し上げることも可能です。
ご依頼いただいた後は、準備した立証資料を前提に具体的な損害金額を算定し、協議のうえで解決方針を決定し、解決に向けて任務を遂行いたします。
その他交通事故や労災事故に関してお困りの方。
初回30分の法律相談料は無料です
桜風法律事務所では法律相談30分につき5,000円(消費税別。)の費用をいただいております(消費税別。)。
ただし、交通事故や労災事故に関してのご相談される場合は初回の30分のご相談は無料とさせていただきます。
弁護士費用特約の使用が可能です
弁護士費用特約にご加入されている場合、保険会社より、通常300万円までの範囲内で、着手金、成功報酬、実費などが支払ってもらえます。
そして、加害者から支払いを受ける賠償金額が1800万円以内に留まる場合(あくまで目安です。)、通常弁護士費用が300万円を上回ることはありません。
よって、弁護士費用特約にご加入いただいている場合、桜風法律事務所に対して経済的ご負担なくご依頼いただけます。
*弁護士費用が300万円を超える場合、保険会社から支払いを受けることのない費用分は依頼者からお支払いいただくことになりますが、そのような状況であれば予め協議させていただきます。
なお、弁護士費用特約に加入されていない方である場合、弁護士費用は全額依頼者負担となりますが、経済的に苦慮される場合には、費用の支払い時期を調整する、着手金の支払い方法を分割とするなど柔軟に対応させていただいていおります。
また、弁護士費用との兼ね合いで、依頼いただいても逆に経済的に赤字となってしまうケースでは、ご依頼されずに解決を図る方法などを助言をさせていただいておりますので、ご安心してください。
遠方からのご依頼もお受けいたします
桜風法律事務所は全国の方々のご依頼をお受け致しております。
これまでに、西は宮崎県、東は東京都の方のご依頼を受けて参りました。
弁護士が遠方へ向かうにあたりましては交通費や日当をいただくことになりますが、弁護士費用特約に加入されている場合には、保険会社から交通費や日当の支払いを受けることが可能です。