交通事故や労働災害を原因とする後遺障害に強い法律事務所『桜風法律事務所 代表弁護士 窪川亮輔』(西宮・大阪・神戸)

視野障害に関する後遺障害等級 桜風法律事務所(西宮・大阪・神戸)

等級

障害の程度

自賠責保険金

労災保険金

第9級 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 616万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分

・障害特別支給金:50万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分

第13級 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの  139万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の101日分

・障害特別支給金:14万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の101日分

半盲症とは

注視点を境界として、両眼の視野の右半部または左半部が欠損するものをいう。

視野狭窄とは

V/4指標による8方向の視野の角度の合計が正常視野の60%以下(すなわち336度以下)になったものをいう。

視野変状とは

視野欠損と暗転のことをいう。

暗転とは視野内に病的な原因で生ずる見えない部分のことをいう。