等級 | 障害の程度 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第9級 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | 616万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分 ・障害特別支給金:50万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分 |
第13級 | 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | 139万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の101日分 ・障害特別支給金:14万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の101日分 |
■半盲症とは
注視点を境界として、両眼の視野の右半部または左半部が欠損するものをいう。
■視野狭窄とは
V/4指標による8方向の視野の角度の合計が正常視野の60%以下(すなわち336度以下)になったものをいう。
■視野変状とは
視野欠損と暗転のことをいう。
暗転とは視野内に病的な原因で生ずる見えない部分のことをいう。