交通事故や労働災害を原因とする後遺障害に強い法律事務所『桜風法律事務所 代表弁護士 窪川亮輔』(西宮・大阪・神戸)

眼球の運動障害に関する後遺障害等級 桜風法律事務所(西宮・大阪・神戸)

等級

障害の程度

自賠責保険金

労災保険金

第10級 正面視で複視を残すもの  461万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の302日分

・障害特別支給金:39万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の302日分

第11級 両眼について眼球の注視野の広さが2分の1以下に減じたもの  331万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の223日分

・障害特別支給金:29万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の223日分

第12級

一眼について眼球の注視野の広さが2分の1以下に減じたもの  224万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の156日分

・障害特別支給金:20万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の156日分

第13級 正面視以外で複視を残すもの 139万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の101日分

・障害特別支給金:14万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の101日分

複視とは

眼球の向きが同じ方向を向かないために外界の像が左右眼の対応点でない部位に投影されて二重に像が見える状態のことをいう。

「複視を残すもの」と認定されるための要件

以下のⅠないしⅢの各要件を満たす必要がある。

Ⅰ本人が複視のあることを自覚していること。

Ⅱ眼筋の麻痺など複視を残す明らかな原因が認められること。

Ⅲヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛りで5°以上離れた位置にあることが確認されたこと。

注視野とは

頭部を固定し、眼球を運動させて直視することのできる範囲をいう。