交通事故や労働災害を原因とする後遺障害に強い法律事務所『桜風法律事務所 代表弁護士 窪川亮輔』(西宮・大阪・神戸)

眼球の調節機能障害に関する後遺障害等級 桜風法律事務所(西宮・大阪・神戸)

等級

障害の程度

自賠責保険金

労災保険金

第11級 両眼の眼球の調整力が通常の場合の2分の1以下に減じたもの  331万円

 ・障害補償一時金:給付基礎日額の223日分

・障害特別支給金:29万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の223日分

第12級 1眼の眼球の調整力が2分の1以下に減じたもの  224万円

・障害補償一時金:給付基礎日額の156日分

・障害特別支給金:20万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の156日分

調節力とは

明視できる遠点から近点までの距離的な範囲をレンズに換算した値をいう。

単位はジオプトリー(D)と表す。

調整力の測定方法

アコモドポリレコーダーなどの調節機能測定装置が使用される。

結果がほぼ一定とあるまで数回の検査を重ねる。

注目
障害のない健眼の調整力が1.5D以下の場合は、障害した眼の調整機能障害は等級認定の対象にはならないとされている。