等 級 | 後遺障害の態様 | 自賠責保険基準で算定した場合の慰謝料額 | 裁判基準で算定した場合の慰謝料額 |
第9級の10 | 非器質性精神障害のため、日常生活においうて著しい支障が生じる場合 | 245万円 | 690万円 |
第12条の12 | 非器質性精神障害のため、日常生活において頻繁に支障が生じる場合 | 93万円 | 290万円 |
第14条の9 | 概ね日常生活は可能であるが、非器質性神経障害のため、日常生活において時々支障が生じる場合 | 32万円 | 110万円 |
・労災保険の認定方法は参考にするものの、労災保険による認定方法ほど明確なものではない。
・「脳の器質的損傷を伴わない」障害であるため、検査などによって具体的な状態をみて判定するのが困難である。
→あらゆる事情による総合判断となる。
・診断名がそのまま等級に直結するわけではない。
→例えば、PTSDと診断されたとしても等級が認定されるとは限らない。
以下、参考として、労災保険による等級認定基準を挙げておく。
■勤労している者又は勤労の意欲のある者について
等 級 | 後遺障害の態様 |
第9級の7の2 | 以下のいずれかの障害が残存する場合に該当する。 ①該当する場合その1 以下のⅠ及びⅡ両方の状態が認められるもの。 Ⅰ以下の各精神状態のうち1つ以上の精神状態が認められるもの ⅰ抑うつ状態 ⅱ不安の状態 ⅲ意欲低下の状態 ⅳ慢性化した幻覚・妄想性の状態 ⅴ記憶又は知的能力の状態 ⅵその他障害(衝動性の霜害・不定愁訴など) Ⅱ以下のいずれか1つの能力が失われている状態であるもの ⅰ身辺日常能力 ⅱ仕事・生活に積極性・関心を持つこと ⅲ通勤・勤務時間の遵守 ⅳ普通に作業を持続すること ⅴ他人との意思伝達 ⅵ対人関係・協調性 ⅶ身辺の安全保持、危機回避 ⅷ困難・失敗への対応 ②該当する場合その2 以下のⅠ及びⅡ両方の状態が認められるもの。 Ⅰ以下の各精神状態のうち1つ以上の精神状態が認められるもの ⅰ抑うつ状態 ⅱ不安の状態 ⅲ意欲低下の状態 ⅳ慢性化した幻覚・妄想性の状態 ⅴ記憶又は知的能力の状態 ⅵその他障害(衝動性の霜害・不定愁訴など) Ⅱ以下の各能力のうち4つ以上についてしばしば助言・援助が必要と判断される障害を残しているもの ⅰ身辺日常能力 ⅱ仕事・生活に積極性・関心を持つこと ⅲ通勤・勤務時間の遵守 ⅳ普通に作業を持続すること ⅴ他人との意思伝達 ⅵ対人関係・協調性 ⅶ身辺の安全保持、危機回避 ⅷ困難・失敗への対応 |
第12条の12 | 以下のⅠ及びⅡ両方の状態が認められるもの。 Ⅰ以下の各精神状態のうち1つ以上の精神状態が認められるもの ⅰ抑うつ状態 ⅱ不安の状態 ⅲ意欲低下の状態 ⅳ慢性化した幻覚・妄想性の状態 ⅴ記憶又は知的能力の状態 ⅵその他障害(衝動性の霜害・不定愁訴など)
Ⅱ以下の各能力のうち4つ以上について時に助言・援助が必要と判断される障害を残していると判断されるもの ⅰ身辺日常能力 ⅱ仕事・生活に積極性・関心を持つこと ⅲ通勤・勤務時間の遵守 ⅳ普通に作業を持続すること ⅴ他人との意思伝達 ⅵ対人関係・協調性 ⅶ身辺の安全保持、危機回避 ⅷ困難・失敗への対応
|
第14条の9 | 以下の各能力のうち1つ以上について時に助言・援助が必要と判断される障害を残していると判断されるもの ⅰ身辺日常能力 ⅱ仕事・生活に積極性・関心を持つこと ⅲ通勤・勤務時間の遵守 ⅳ普通に作業を持続すること ⅴ他人との意思伝達 ⅵ対人関係・協調性 ⅶ身辺の安全保持、危機回避 ⅷ困難・失敗への対応 |
■就労の意欲の低下又は欠落により就労していない者について
等 級 | 後遺障害の態様 |
第9級の7の2 | 身辺日常生活について時に助言・援助を必要とする程度の障害が残存しているもの |
第12条の12 | 身辺日常生活を適切又は概ねできるもの |
第14条の9 | 以下の各能力のうち1つ以上について時に助言・援助が必要と判断される障害を残していると判断されるもの ⅰ身辺日常能力 ⅱ仕事・生活に積極性・関心を持つこと ⅲ通勤・勤務時間の遵守 ⅳ普通に作業を持続すること ⅴ他人との意思伝達 ⅵ対人関係・協調性 ⅶ身辺の安全保持、危機回避 ⅷ困難・失敗への対応 |