交通事故や労働災害を原因とする後遺障害に強い法律事務所『桜風法律事務所 代表弁護士 窪川亮輔』(西宮・大阪・神戸)

脳の非器質性障害の後遺障害等級 弁護士窪川亮輔『桜風法律事務所』(西宮・大阪・神戸)

 等 級  後遺障害の態様 自賠責保険基準で算定した場合の慰謝料額 裁判基準で算定した場合の慰謝料額
 第9級の10

非器質性精神障害のため、日常生活においうて著しい支障が生じる場合

 245万円  690万円
 第12条の12

非器質性精神障害のため、日常生活において頻繁に支障が生じる場合

 93万円  290万円
 第14条の9 概ね日常生活は可能であるが、非器質性神経障害のため、日常生活において時々支障が生じる場合  32万円  110万円

自賠責保険の認定方法の特徴

・労災保険の認定方法は参考にするものの、労災保険による認定方法ほど明確なものではない。

・「脳の器質的損傷を伴わない」障害であるため、検査などによって具体的な状態をみて判定するのが困難である。

→あらゆる事情による総合判断となる。

・診断名がそのまま等級に直結するわけではない。

→例えば、PTSDと診断されたとしても等級が認定されるとは限らない。

以下、参考として、労災保険による等級認定基準を挙げておく。

■勤労している者又は勤労の意欲のある者について

等 級  後遺障害の態様
 第9級の7の2

以下のいずれかの障害が残存する場合に該当する。

①該当する場合その1

以下のⅠ及びⅡ両方の状態が認められるもの

Ⅰ以下の各精神状態のうち1つ以上の精神状態が認められるもの

抑うつ状態

不安の状態

意欲低下の状態

慢性化した幻覚・妄想性の状態

記憶又は知的能力の状態

その他障害(衝動性の霜害・不定愁訴など)

Ⅱ以下のいずれか1つの能力が失われている状態であるもの

身辺日常能力

仕事・生活に積極性・関心を持つこと

通勤・勤務時間の遵守

普通に作業を持続すること

他人との意思伝達

対人関係・協調性

身辺の安全保持、危機回避

困難・失敗への対応

②該当する場合その2

以下のⅠ及びⅡ両方の状態が認められるもの

Ⅰ以下の各精神状態のうち1つ以上の精神状態が認められるもの

抑うつ状態

不安の状態

意欲低下の状態

慢性化した幻覚・妄想性の状態

記憶又は知的能力の状態

その他障害(衝動性の霜害・不定愁訴など)

Ⅱ以下の各能力のうち4つ以上についてしばしば助言・援助が必要と判断される障害を残しているもの

身辺日常能力

仕事・生活に積極性・関心を持つこと

通勤・勤務時間の遵守

普通に作業を持続すること

他人との意思伝達

対人関係・協調性

身辺の安全保持、危機回避

困難・失敗への対応

 第12条の12

 以下のⅠ及びⅡ両方の状態が認められるもの

Ⅰ以下の各精神状態のうち1つ以上の精神状態が認められるもの

抑うつ状態

不安の状態

意欲低下の状態

慢性化した幻覚・妄想性の状態

記憶又は知的能力の状態

その他障害(衝動性の霜害・不定愁訴など)

 

Ⅱ以下の各能力のうち4つ以上について時に助言・援助が必要と判断される障害を残していると判断されるもの

身辺日常能力

仕事・生活に積極性・関心を持つこと

通勤・勤務時間の遵守

普通に作業を持続すること

他人との意思伝達

対人関係・協調性

身辺の安全保持、危機回避

困難・失敗への対応

 

 第14条の9

 以下の各能力のうち1つ以上について時に助言・援助が必要と判断される障害を残していると判断されるもの

身辺日常能力

仕事・生活に積極性・関心を持つこと

通勤・勤務時間の遵守

普通に作業を持続すること

他人との意思伝達

対人関係・協調性

身辺の安全保持、危機回避

困難・失敗への対応

■就労の意欲の低下又は欠落により就労していない者について

 等 級  後遺障害の態様
 第9級の7の2

身辺日常生活について時に助言・援助を必要とする程度の障害が残存しているもの

 第12条の12

身辺日常生活を適切又は概ねできるもの

 第14条の9

以下の各能力のうち1つ以上について時に助言・援助が必要と判断される障害を残していると判断されるもの

身辺日常能力

仕事・生活に積極性・関心を持つこと

通勤・勤務時間の遵守

普通に作業を持続すること

他人との意思伝達

対人関係・協調性

身辺の安全保持、危機回避

困難・失敗への対応