交通事故や労働災害を原因とする後遺障害に強い法律事務所『桜風法律事務所 代表弁護士 窪川亮輔』(西宮・大阪・神戸)

手指が欠損した場合の後遺障害等級 弁護士窪川亮輔『桜風法律事務所』(西宮・大阪・神戸)

等級

障害の内容

自賠責保険金

労災保険金

第3級

両手の手指の全部を失ったもの

2219万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の245日分

・障害特別支給金:300万円

・障害特別年金:算定基礎日額の245日分

第6級

以下のいずれかの障害を残すもの

①片手の5本の手指を失ったもの

②片手の手指のうち母指を含む4本の手指を失ったもの

1296万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の156日分

・障害特別支給金:192万円

・障害特別年金:算定基礎日額の156日分

第7級

以下のいずれかの障害を残すもの。

①片手の手指のうち母指を含む3本の手指を失ったもの

②片手の手指のうち母指以外の4本の手指を失ったもの

1051万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の131日分

・障害特別支給金:159万円

・障害特別年金:算定基礎日額の131日分

第8級

以下のいずれかの障害を残すもの。

①片手の手指のうち母指を含む2本の手指を失ったもの

②片手の手指のうち母指以外の3本の手指を失ったもの

819万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分

・障害特別支給金:65万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分

第9級

以下のいずれかの障害を残すもの。

①片手の母指を失ったもの

②片手の手指のうち母指以外の2本の手指を失ったもの

616万円   ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分

・障害特別支給金:50万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分

第11級

以下のいずれかの障害を残すもの。

①片手の示指を失ったもの

②片手の中指を失ったもの

③片手の環指を失ったもの

331万円   ・障害補償一時金:給付基礎日額の223日分

・障害特別支給金:29万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の223日分

第12級

片手の小指を失ったもの

224万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の156日分

・障害特別支給金:20万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の156日分

第13級

片手の母指の指骨の一部を失ったもの

139万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の101日分

・障害特別支給金:14万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の101日分

第14級

 片手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

75万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の56日分

・障害特別支給金:8万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の56日分

「手指を失ったもの」とは

「手指を失った」とは以下のいずれかの場合をいう。

①手指を中手骨又は基節骨で切断したもの

②近位指節間関節(母指にあっては指節間関節)において、基節骨と中節骨とが離断したもの