等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第5級 | 両足の足指の全部を失ったもの | 1574万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の184日分 ・障害特別支給金:225万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の184日分 |
第8級 | 片足の足指の全部を失ったもの | 819万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分 ・障害特別支給金:65万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分 |
第9級 | 片足の第1の足指を含み2本以上の足指を失ったもの | 616万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分 ・障害特別支給金:50万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分 |
第10級 | 以下のいずれかの障害を残すもの。
①片足の第1の足指を失ったもの
②片足の足指のうち第1の足指を除く4本の足指を失ったもの | 461万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の302日分 ・障害特別支給金:39万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の302日分 |
第12級 | 以下のいずれかの障害を残すもの。
①片足の第2の足指を失ったもの
②片足の第2の足指を含み2本の足指を失ったもの
③片足の第3の足指以下の3本の足指を失ったもの | 242万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の156日分 ・障害特別支給金:20万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の156日分 |
第13級 | 以下のいずれかの障害を残すもの。
片足の第3の足指以下の足指のうち2本以下の足指を失ったもの | 139万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の101日分 ・障害特別支給金:300万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の101日分 |
■「足指を失ったもの」とは
「足指を失ったもの」とは、中足指節間関節から失ったものをいう。