交通事故や労働災害を原因とする後遺障害に強い法律事務所『桜風法律事務所 代表弁護士 窪川亮輔』(西宮・大阪・神戸)

足指の欠損障害に関する後遺障害等級 弁護士窪川亮輔『桜風法律事務所』(西宮・大阪・神戸)

等級

障害の内容

自賠責保険金

労災保険金

第5級

両足の足指の全部を失ったもの

1574万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の184日分

・障害特別支給金:225万円

・障害特別年金:算定基礎日額の184日分

第8級

片足の足指の全部を失ったもの 819万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分

・障害特別支給金:65万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分

第9級

片足の第1の足指を含み2本以上の足指を失ったもの

616万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分

・障害特別支給金:50万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分

第10級

以下のいずれかの障害を残すもの。

 

①片足の第1の足指を失ったもの

 

②片足の足指のうち第1の足指を除く4本の足指を失ったもの

461万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の302日分

・障害特別支給金:39万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の302日分

第12級

以下のいずれかの障害を残すもの。

 

①片足の第2の足指を失ったもの

 

②片足の第2の足指を含み2本の足指を失ったもの

 

③片足の第3の足指以下の3本の足指を失ったもの

242万円   ・障害補償一時金:給付基礎日額の156日分

・障害特別支給金:20万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の156日分

第13級 

以下のいずれかの障害を残すもの。

 

片足の第3の足指以下の足指のうち2本以下の足指を失ったもの

139万円   ・障害補償一時金:給付基礎日額の101日分

・障害特別支給金:300万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の101日分

「足指を失ったもの」とは

「足指を失ったもの」とは、中足指節間関節から失ったものをいう。