等級 | 障害の内容 | 自賠責保険基準で算定した場合の慰謝料額 | 裁判基準で算定した場合の慰謝料額 |
第7級の13 | 両側の睾丸を失ったもの | 409万円 | 1000万円 |
第7級の13準用 | 以下のいずれかの障害に該当するもの。 ①常態として精液中に精子が存在しないもの ②両側の卵巣を失ったもの ③常態として卵子が形成されないもの | 409万円 | 1000万円 |
第9級の17 | 以下のいずれかの障害に該当するもの。 ①陰茎の大部分を欠損したもの ②勃起障害を残すもの ③射精障害を残すもの ④膣口狭さくを残すもの ⑤両側の卵巣に閉塞もしくは癒着を残すもの、頸管に閉塞を残すもの又は子宮を失ったもの | 245万円 | 690万円 |
第11級の10 準用 | 狭骨盤又は比較的狭骨盤(産科的真結合線が10.5㎝未満又は入口部横径が11.5㎝未満) | 135万円 | 690万円 |
第13級の11 準用 | 以下のいずれかの後遺障害に該当するもの。 ①一側の睾丸を失ったもの ②一側の卵巣を失ったもの | 57万円 | 180万円 |
■勃起障害とは
勃起障害とは次のいずれにも該当するものをいう。
Ⅰ夜間睡眠時に十分な勃起が認められないことがリジススキャンによる夜間陰茎勃起検査により証明されること
Ⅱ支配神経の損傷等勃起障害の原因となりうる所見が次のいずれかの検査により認められること
会陰部の知覚、肛門括約筋のトーヌス・自立収縮、肛門反射及び球海綿反射筋反射にかかる検査(神経系検査)
プロスタグランジンE1海綿体注射による各種検査(血管系検査)
■射精障害とは
射精障害とは、次のいずれかに該当するものをいう。
①尿道又は射精管が断裂しているもの
②両側の下腹神経の断裂による当該神経の機能が失われているもの
③膀胱頚部の機能が失われているもの