交通事故や労働災害を原因とする後遺障害に強い法律事務所『桜風法律事務所 代表弁護士 窪川亮輔』(西宮・大阪・神戸)

尿管・膀胱・尿道の障害に関する後遺障害等級 弁護士窪川亮輔『桜風法律事務所』(西宮・大阪・神戸)

■非尿禁制型尿路変向術を行ったもの 

等級

障害の内容

自賠責保険基準で算定した場合の慰謝料額

裁判基準で算定した場合の慰謝料額

第5級の3

尿が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんが生じ、パッド等の装着ができないもの

599万円 1400万円 
第7級の5

第5級の3の後遺障害に該当しないもの

409万円 1000万円

■尿禁制型尿路変向術を行ったもの

等級

障害の内容

自賠責保険基準で算定した場合の慰謝料額

裁判基準で算定した場合の慰謝料額

第7級の5

禁制型尿リザボアの術式を行ったもの

409万円 1000万円 
第9級の11

尿禁制型尿路変向術(禁制型尿リザボア及び外尿道口形成術を除く。)を行ったもの

245万円 690万円
第11級の10

以下のいずれかの障害を残すもの。

①外尿道口形成術を行ったもの 

②尿道カテーテルを留置したもの

135万円 420万円

■膀胱の機能の障害による排尿障害

等級

障害の内容

自賠責保険基準で算定した場合の慰謝料額

裁判基準で算定した場合の慰謝料額

第9級の11

残尿が100ml以上であるもの

245万円 690万円 
第11級の10

残尿が50ml以上100ml未満であるもの

135万円 420万円

■尿道の狭さくによる排尿障害

等級

障害の内容

自賠責保険基準で算定した場合の慰謝料額

裁判基準で算定した場合の慰謝料額

第11級の10

糸状ジプシーを必要とするもの

245万円 690万円 
第14級(準用)

「シャリエ式」尿道ブジー第20番(ネラトンカテーテル第11号に相当する。)が辛うじて通り、時々拡張術を行う必要があるもの

32万円 420万円

■尿失禁を残すもの 

等級

障害の内容

自賠責保険基準で算定した場合の慰謝料額

裁判基準で算定した場合の慰謝料額

第7級の5

次のいずれかの障害に該当するもの。

①持続性尿失禁を残すもの

②終日パッド等を装着し、かつ、パッドをしばしば交換しなければならない切迫性尿失禁及び腹圧性尿失禁

409万円 1000万円 
第9級の11

常時パッドを装着しなければならないが、パッドの交換までは要しない切迫性尿失禁及び腹圧性尿失禁

245万円 690万円
第11級の10

 常時パッド等の装着は用しないが、下着が少し濡れるもの

135万円 420万円

頻尿を残すもの

等級

障害の内容

自賠責保険基準で算定した場合の慰謝料額

裁判基準で算定した場合の慰謝料額

第11級の10

頻尿を残すもの

135万円 420万円 

「頻尿」とは、次のいずれにも該当するものをいう。

Ⅰ器質的変化による膀胱容量の器質的な減少又は膀胱もしくは尿道の神経の損傷が認められること

Ⅱ日中8回以上の排尿が認められること

Ⅲ多飲等の原因が認められないこと