■非尿禁制型尿路変向術を行ったもの
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険基準で算定した場合の慰謝料額 | 裁判基準で算定した場合の慰謝料額 |
第5級の3 | 尿が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんが生じ、パッド等の装着ができないもの | 599万円 | 1400万円 |
第7級の5 | 第5級の3の後遺障害に該当しないもの | 409万円 | 1000万円 |
■尿禁制型尿路変向術を行ったもの
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険基準で算定した場合の慰謝料額 | 裁判基準で算定した場合の慰謝料額 |
第7級の5 | 禁制型尿リザボアの術式を行ったもの | 409万円 | 1000万円 |
第9級の11 | 尿禁制型尿路変向術(禁制型尿リザボア及び外尿道口形成術を除く。)を行ったもの | 245万円 | 690万円 |
第11級の10 | 以下のいずれかの障害を残すもの。 ①外尿道口形成術を行ったもの ②尿道カテーテルを留置したもの | 135万円 | 420万円 |
■膀胱の機能の障害による排尿障害
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険基準で算定した場合の慰謝料額 | 裁判基準で算定した場合の慰謝料額 |
第9級の11 | 残尿が100ml以上であるもの | 245万円 | 690万円 |
第11級の10 | 残尿が50ml以上100ml未満であるもの | 135万円 | 420万円 |
■尿道の狭さくによる排尿障害
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険基準で算定した場合の慰謝料額 | 裁判基準で算定した場合の慰謝料額 |
第11級の10 | 糸状ジプシーを必要とするもの | 245万円 | 690万円 |
第14級(準用) | 「シャリエ式」尿道ブジー第20番(ネラトンカテーテル第11号に相当する。)が辛うじて通り、時々拡張術を行う必要があるもの | 32万円 | 420万円 |
■尿失禁を残すもの
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険基準で算定した場合の慰謝料額 | 裁判基準で算定した場合の慰謝料額 |
第7級の5 | 次のいずれかの障害に該当するもの。 ①持続性尿失禁を残すもの ②終日パッド等を装着し、かつ、パッドをしばしば交換しなければならない切迫性尿失禁及び腹圧性尿失禁 | 409万円 | 1000万円 |
第9級の11 | 常時パッドを装着しなければならないが、パッドの交換までは要しない切迫性尿失禁及び腹圧性尿失禁 | 245万円 | 690万円 |
第11級の10 | 常時パッド等の装着は用しないが、下着が少し濡れるもの | 135万円 | 420万円 |
頻尿を残すもの
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険基準で算定した場合の慰謝料額 | 裁判基準で算定した場合の慰謝料額 |
第11級の10 | 頻尿を残すもの | 135万円 | 420万円 |
■「頻尿」とは、次のいずれにも該当するものをいう。
Ⅰ器質的変化による膀胱容量の器質的な減少又は膀胱もしくは尿道の神経の損傷が認められること
Ⅱ日中8回以上の排尿が認められること
Ⅲ多飲等の原因が認められないこと