大腸を大量に切除した場合の後遺障害等級
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第11級 | 結腸のすべてを切除するなど大腸のほとんどを切除したもの | 331万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の223日分 ・障害特別支給金:29万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の223日分 |
人工肛門を造設した場合の後遺障害等級
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第5級 | 大腸内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんが生じ、パウチ等の装着ができないもの | 1574万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の184日分 ・障害特別支給金:225万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の184日分 |
第7級 | 人工肛門を造設するも、第5級の の後遺障害には該当しないもの | 1051円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の131日分 ・障害特別支給金:159万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の131日分 |
大腸皮膚瘻が残った場合の後遺障害等級
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第5級 | 瘻孔から大腸内容の全部又は大部分が漏出し、かつ、小腸内容が漏出することにより小腸皮膚瘻周辺に著しいびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの | 1574万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の184日分 ・障害特別支給金:225万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の184日分 |
第7級 | 以下のいずれかの障害を残すもの。
①瘻孔から大腸内容の全部又は大部分が漏出しているものの、パウチ等の装着ができないわけではないもの
②瘻孔から漏出する大腸内容が概ね100/日以上のもので、かつ、大腸内容内容が漏出することにより大腸皮膚瘻周辺にびらんが生じ、パウチ等の装着ができないもの | 1051万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の131日分 ・障害特別支給金:159万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の131日分 |
第9級 | 瘻孔から漏出する大腸内容が概ね100/日以上のものであるものの、パウチ等による維持管理が困難とはいえないもの | 616万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分 ・障害特別支給金:50万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分 |
大腸の狭さくを残すもの
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第9級 | 残存する空腸及び回腸の長さが100㎝以下となったもの | 616万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分 ・障害特別支給金:50万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分 |
第11級 | 残存する空腸及び回腸の長さが100㎝を超え300㎝未満となったものであって、消化吸収障害が認められるもの | 331万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の223日分 ・障害特別支給金:29万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の223日分 |
便秘の症状が残った場合の後遺障害等級
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第9級 | 用手摘便を要すると認められるもの | 616万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分 ・障害特別支給金:50万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分 |
第11級 | 便秘は残すものの、第9級の11に該当する後遺障害とは認められないもの | 331万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の223日分 ・障害特別支給金:29万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の223日分 |
■便秘とは
便秘とは次のいずれにも該当するものをいう。
①排便反射を支配する神経の損傷がMRI、CT等により確認できること
②排便回数が週2回以下の頻度であって、恒常的に硬便であると認められること
便失禁の症状が残った場合の後遺障害等級
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第7級 | 完全便失禁を残すもの | 1051万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の131日分 ・障害特別支給金:159万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の131日分 |
第9級 | 常時おむつの装着が必要なもの | 616万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分 ・障害特別支給金:50万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分 |
第11級 | 常時おむつの装着は必要ないものの、明らかに便失禁が認められるもの | 331万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の223日分 ・障害特別支給金:29万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の223日分 |