胃の障害に関する障害等級は、胃の切除により生じる症状の有無により、次のとおり認定する。
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第7級 | 消化吸収障害、ダンピング症候群及び胃切除術後逆流性食道炎のいずれもが認められるもの | 1051万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の131日分 ・障害特別支給金:159万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の131日分 |
第9級 | 以下のいずれかに該当するもの。 ①消化吸収障害及びダンピング症候群が認められるもの ②消化吸収障害及び胃切除手術後逆流性食道炎が認められるもの | 616万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分 ・障害特別支給金:50万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分 |
第11級 | 消化吸収障害、ダンピング症候群又は胃切除手術後逆流性食道炎のいずれかが認められるもの | 331万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の223日分 ・障害特別支給金:29万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の223日分 |
第13級 | 噴門部又は幽門部を含む胃の一部を亡失したもの | 139万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の101日分 ・障害特別支給金:14万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の101日分 |
■「消化吸収障害が認められる」とは
次のいずれかに該当するものをいう。
①胃の全部を亡失したこと
②噴門部又は幽門部を含む胃の一部を亡失し、低体重等(BMIが20以下であるものをいう。ただし、被災前からBMIが20以下のものであったものについては、被災前より体重が10%以上減少したものをいう。)が認められること
■「ダンピング症候群が認められる」とは
次のいずれにも該当するものをいう。
①胃の全部又は幽門部を含む胃の一部を亡失したこと
②食後30分以内に出現するめまい、起立不能などの早期ダンピング症候群に起因する症状又は食後2時間後から3時間後に出現する全身脱力感、めまいなどの晩期ダンピング症候群に起因する症状が認められること
■「胃切除術後逆流性食道炎が認められる」とは
①胃の全部又は噴門部を含む胃の一部を亡失したこと
②胸焼け、胸痛、嚥下困難などの胃切除術後逆流性食道炎に起因する自覚症状があること
③内視鏡検査により食道にびらん、潰瘍等の胃切除術後逆流性食道炎に起因する所見が認められること