交通事故や労働災害を原因とする後遺障害に強い法律事務所『桜風法律事務所 代表弁護士 窪川亮輔』(西宮・大阪・神戸)

下肢の変形障害に関する後遺障害等級 弁護士窪川亮輔『桜風法律事務所』(西宮・大阪・神戸)

等級

障害の内容

自賠責保険金

労災保険金

第7級

1下肢に以下のいずれかの障害を残すもの。

①大腿骨の骨幹部又は骨幹端部(以下、「骨幹部等」という。)に癒合不全を残し、かつ常に硬性装具を必要とするもの

②脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残し、かつ常に硬性装具を必要とするもの

③脛骨の骨幹部等に癒合不全を残し、かつ常に硬性装具を必要とするもの

1051万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の131日分

・障害特別支給金:159万円

・障害特別年金:算定基礎日額の131日分

第8級

1下肢に以下のいずれかの障害を残すもの。

①大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残し、かつ硬性装具を必要とするもの。ただし、常に硬性装具が必要とまではいかない

②脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残し、かつ硬性装具を必要とするもの。ただし、常に硬性装具が必要とまではいかない

③脛骨の骨幹部等に癒合不全を残し、かつ硬性装具を必要とするもの。ただし、常に硬性装具が必要とまではいかない

 

819万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分

・障害特別支給金:65万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分

第12級

1下肢に以下のいずれかの障害を残すもの。

①大腿骨が15度以上変形して不正癒合した

②脛骨が15度以上変形して不正癒合した

③大腿骨もしくは脛骨の骨端部に癒合不全を残す

④腓骨の骨頭部等に癒合不全を残す

⑤大腿骨または脛骨の骨端部のほとんどを欠損した

⑥大腿骨または脛骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に減少した

⑦大腿骨が外旋45度以上または内旋30度以上回旋変形癒合している

224万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の156日分

・障害特別支給金:20万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の156日分