等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第7級 | 1下肢に以下のいずれかの障害を残すもの。 ①大腿骨の骨幹部又は骨幹端部(以下、「骨幹部等」という。)に癒合不全を残し、かつ常に硬性装具を必要とするもの ②脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残し、かつ常に硬性装具を必要とするもの ③脛骨の骨幹部等に癒合不全を残し、かつ常に硬性装具を必要とするもの | 1051万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の131日分 ・障害特別支給金:159万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の131日分 |
第8級 | 1下肢に以下のいずれかの障害を残すもの。 ①大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残し、かつ硬性装具を必要とするもの。ただし、常に硬性装具が必要とまではいかない ②脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残し、かつ硬性装具を必要とするもの。ただし、常に硬性装具が必要とまではいかない ③脛骨の骨幹部等に癒合不全を残し、かつ硬性装具を必要とするもの。ただし、常に硬性装具が必要とまではいかない
| 819万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分 ・障害特別支給金:65万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分 |
第12級 | 1下肢に以下のいずれかの障害を残すもの。 ①大腿骨が15度以上変形して不正癒合した ②脛骨が15度以上変形して不正癒合した ③大腿骨もしくは脛骨の骨端部に癒合不全を残す ④腓骨の骨頭部等に癒合不全を残す ⑤大腿骨または脛骨の骨端部のほとんどを欠損した ⑥大腿骨または脛骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に減少した ⑦大腿骨が外旋45度以上または内旋30度以上回旋変形癒合している | 224万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の156日分 ・障害特別支給金:20万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の156日分 |