等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第1級 | 両下肢について以下のいずれかの障害が存するものをいう。 ①股関節において寛骨と大腿骨を離断した ②股関節と膝関節との間において離断した ③ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨を離断した | 3000万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の313日分 ・障害特別支給金:342万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の313日分 |
第2級 | 両下肢について以下のいずれかの障害が存するものをいう。 ①膝関節と足関節との間において離断した ②足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断した | 2590万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の277日分 ・障害特別支給金:320万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の277日分 |
第4級 | 1下肢について以下のいずれかの障害が存するものをいう。 ①股関節において寛骨と大腿骨を離断した ②股関節と膝関節との間において離断した ③ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨を離断した | 1889万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の213日分 ・障害特別支給金:264万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の213日分 |
第4級 | 両下肢について以下のいずれかの障害が存するものをいう。 ①足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなる。)において切断したもの ②リスフラン関節において中足骨と足根骨を切断したもの | 1889万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の213日分 ・障害特別支給金:264万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の213日分 |
第5級 |
1下肢について以下のいずれかの障害が存するものをいう。 ①膝関節と足関節との間において離断した ②足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断した | 1574万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の184日分 ・障害特別支給金:225万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の184日分 |
第7級 | 1下肢について以下のいずれかの障害が存するものをいう。 ①足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなる。)において切断したもの ②リスフラン関節において中足骨と足根骨を切断したもの | 1051万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の131日分 ・障害特別支給金:159万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の131日分 |