交通事故や労働災害を原因とする後遺障害に強い法律事務所『桜風法律事務所 代表弁護士 窪川亮輔』(西宮・大阪・神戸)

下肢の欠損障害に関する後遺障害等級 弁護士窪川亮輔『桜風法律事務所』(西宮・大阪・神戸)

等級

障害の内容

自賠責保険金

労災保険金

第1級

両下肢について以下のいずれかの障害が存するものをいう。

①股関節において寛骨と大腿骨を離断した

②股関節と膝関節との間において離断した

③ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨を離断した

3000万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の313日分

・障害特別支給金:342万円

・障害特別年金:算定基礎日額の313日分

第2級

両下肢について以下のいずれかの障害が存するものをいう。

①膝関節と足関節との間において離断した

②足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断した

2590万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の277日分

・障害特別支給金:320万円

・障害特別年金:算定基礎日額の277日分

第4級

1下肢について以下のいずれかの障害が存するものをいう。

①股関節において寛骨と大腿骨を離断した

②股関節と膝関節との間において離断した

③ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨を離断した

1889万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の213日分

・障害特別支給金:264万円

・障害特別年金:算定基礎日額の213日分

第4級

両下肢について以下のいずれかの障害が存するものをいう。

①足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなる。)において切断したもの

②リスフラン関節において中足骨と足根骨を切断したもの

1889万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の213日分

・障害特別支給金:264万円

・障害特別年金:算定基礎日額の213日分

 第5級

 

1下肢について以下のいずれかの障害が存するものをいう。

①膝関節と足関節との間において離断した

②足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断した

1574万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の184日分

・障害特別支給金:225万円

・障害特別年金:算定基礎日額の184日分

 第7級

1下肢について以下のいずれかの障害が存するものをいう。

①足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなる。)において切断したもの

②リスフラン関節において中足骨と足根骨を切断したもの

1051万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の131日分

・障害特別支給金:159万円

・障害特別年金:算定基礎日額の131日分