交通事故や労働災害を原因とする後遺障害に強い法律事務所『桜風法律事務所 代表弁護士 窪川亮輔』(西宮・大阪・神戸)

上肢の欠損障害に関する後遺障害等級 弁護士窪川亮輔『桜風法律事務所』(西宮・大阪・神戸)

等級

障害の内容

自賠責保険金

労災保険金

第1級

以下のいずれかの障害を残した場合に認定される。

 

①両上肢の肩関節において、肩甲骨と上腕骨が離断した

 

②両上肢の肩関節とひじ関節との間において、上肢を切断した

 

③両上肢のひじ関節において、上腕骨とぎょう骨及び尺骨とが離断した

3000万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の313日分

・障害特別支給金:342万円

・障害特別年金:算定基礎日額の313日分

第2級

両上肢のひじ関節と手関節の間において上肢を切断した

2590万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の277日分

・障害特別支給金:320万円

・障害特別年金:算定基礎日額の277日分

第4級

以下のいずれかの障害を残した場合に認定される。

 

①1上肢の肩関節において、肩甲骨と上腕骨が離断した

 

②1上肢の肩関節とひじ関節との間において、上肢を切断した

 

③1上肢のひじ関節において、上腕骨とぎょう骨及び尺骨とが離断した

1574万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の213日分

・障害特別支給金:264万円

・障害特別年金:算定基礎日額の213日分

第5級

1上肢のひじ関節と手関節の間において上肢を切断した

1574万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の184日分

・障害特別支給金:225万円

・障害特別年金:算定基礎日額の184日分