等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第1級 | 以下のいずれかの障害を残した場合に認定される。
①両上肢の肩関節において、肩甲骨と上腕骨が離断した
②両上肢の肩関節とひじ関節との間において、上肢を切断した
③両上肢のひじ関節において、上腕骨とぎょう骨及び尺骨とが離断した | 3000万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の313日分 ・障害特別支給金:342万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の313日分 |
第2級 | 両上肢のひじ関節と手関節の間において上肢を切断した | 2590万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の277日分 ・障害特別支給金:320万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の277日分 |
第4級 | 以下のいずれかの障害を残した場合に認定される。
①1上肢の肩関節において、肩甲骨と上腕骨が離断した
②1上肢の肩関節とひじ関節との間において、上肢を切断した
③1上肢のひじ関節において、上腕骨とぎょう骨及び尺骨とが離断した | 1574万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の213日分 ・障害特別支給金:264万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の213日分 |
第5級 | 1上肢のひじ関節と手関節の間において上肢を切断した | 1574万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の184日分 ・障害特別支給金:225万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の184日分 |