交通事故や労働災害を原因とする後遺障害に強い法律事務所『桜風法律事務所 代表弁護士 窪川亮輔』(西宮・大阪・神戸)

脊柱の運動障害に関する後遺障害等級 弁護士窪川亮輔『桜風法律事務所』(西宮・大阪・神戸)

等級

障害の内容

自賠責保険金

労災保険金

第6級

以下のいずれかの障害を残す場合に認定される。

 

①頸椎及び胸腰椎それぞれのせき椎圧迫骨折等が原因となって、頸部及び胸腰部が強直した

 

②頸椎及び胸腰椎のそれぞれにせき椎固定術が行われており、かつ頸部及び胸腰部が強直した

 

③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められており、かつ頸部及び胸腰部が強直した

 1296万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の156日分

・障害特別支給金:192万円

・障害特別年金:算定基礎日額の156日分

第8級

 以下のいずれかの障害を残す場合に認定される

 

①頸椎又は胸腰椎にせき椎圧迫骨折等の残存が原因となって、頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域の2分の1以下に制限された

 

②頸椎又は胸腰椎にせき椎固定術が行われており、かつ頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域の2分の1以下に制限された

 

③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められ、かつ頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域の2分の1以下に制限された

 

④頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動性が生じた

819万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分

・障害特別支給金:65万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分