等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第6級 | 以下のいずれかの障害を残す場合に認定される。
①頸椎及び胸腰椎それぞれのせき椎圧迫骨折等が原因となって、頸部及び胸腰部が強直した
②頸椎及び胸腰椎のそれぞれにせき椎固定術が行われており、かつ頸部及び胸腰部が強直した
③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められており、かつ頸部及び胸腰部が強直した | 1296万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の156日分 ・障害特別支給金:192万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の156日分 |
第8級 | 以下のいずれかの障害を残す場合に認定される
①頸椎又は胸腰椎にせき椎圧迫骨折等の残存が原因となって、頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域の2分の1以下に制限された
②頸椎又は胸腰椎にせき椎固定術が行われており、かつ頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域の2分の1以下に制限された
③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められ、かつ頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域の2分の1以下に制限された
④頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動性が生じた | 819万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分 ・障害特別支給金:65万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分 |