交通事故や労働災害を原因とする後遺障害に強い法律事務所『桜風法律事務所 代表弁護士 窪川亮輔』(西宮・大阪・神戸)

呼吸器の障害にかかる後遺障害等級 弁護士窪川亮輔『桜風法律事務所』(西宮・大阪・神戸)

動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果による判定

等級

障害の内容

自賠責保険金

労災保険金

第1級

以下のいずれかの検査結果及び状態である場合に認定される。

 

①動脈血酸素分圧が70Torr以下であり、かつ、呼吸機能の低下により常時介護が必要なもの

 

②動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下のものであり、かつ、動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr以上43Torr以下をいう。以下同じ)になく、かつ、呼吸機能の低下により常時介護が必要なもの

 

 3000万円  ・障害補償年金:給付基礎日額の313日分

・障害特別支給金:342万円

・障害特別年金:算定基礎日額の313日分

第2級

 以下のいずれかの検査結果及び状態となった場合に認定される。

 

①動脈血酸素分圧が50Torr以下のものであり、かつ、呼吸機能の低下により随時介護が必要なもの

 

②動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下のものであり、かつ、動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲になく、かつ、呼吸機能の低下により随時介護が必要なもの

2590万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の277日分

・障害特別支給金:320万円

・障害特別年金:算定基礎日額の277日分

 第3級

以下のいずれかの検査結果及び状態となった場合に認定される。

 

①動脈血酸素分圧が50Torr以下のものであるが、随時介護までは必要としないもの

 

②動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下のものであり、かつ、動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にない。ただし、随時介護までは必要としない。

 2219万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の245日分

・障害特別支給金:300万円

・障害特別年金:算定基礎日額の245日分

 第7級

動脈血酸素分圧が60Torrを超え70Torr以下のものであり、かつ、動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもの 

 1051万円  ・障害補償年金:給付基礎日額の131日分

・障害特別支給金:159万円

・障害特別年金:算定基礎日額の131日分

 第9級

動脈血酸素分圧が60Torrを超え70Torr以下にある。ただし、動脈血炭酸ガス分圧は限界値範囲にある。 

 616万円  ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分

・障害特別支給金:50万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分

 第11級

動脈血酸素分圧は70Torrを超える。ただし、動脈血炭酸ガス分圧は限界値範囲にない。 

331万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の223日分

・障害特別支給金:29万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の223日分

スパイロメトリー結果及び呼吸困難の程度による判定

等級

障害の内容

自賠責保険金

労災保険金

第1級

%1秒量が35以下または%肺活量が40以下であり、かつ、呼吸困難のため連続して100m以上歩行できず、かつ、呼吸機能の低下により常時介護が必要であるもの

 

1600万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分

・障害特別支給金:65万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分

第2級

 %1秒量が35以下又は%肺活量が40以下であり、かつ、呼吸困難のため連続して100m以上歩行できず、かつ、呼吸機能の低下により随時介護が必要であるもの

1163万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分

・障害特別支給金:65万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分

 第3級

%1秒量が35以下又は%肺活量が40以下であり、かつ、呼吸困難のため連続して100m以上歩行できないものの、常時介護や随時介護も

までは要しないもの

 829万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分

・障害特別支給金:65万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分

 第7級

以下のいずれかの検査結果及び状態となった場合に認定される。

 

①%1秒量が35以下又は%肺活量が40以下であり、かつ、呼吸困難のために平地でさえ健常者と同様に歩行できないものの、自分のペースであれば1㎞程度の歩行が可能であるもの

 

②%1秒量が35を超え55以下又は肺活量が40を超え60以下であり、かつ、呼吸困難のために100m以上歩行できないもの

 

③%1秒量が35を超え55以下又は肺活量が40を超え60以下であり、かつ、呼吸困難のため、平地でさえ健常者と同様に歩けないが、自分のペースであれば1㎞程度の歩行ができるもの

 

 1051万円

・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分

・障害特別支給金:65万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分

 第11級

 以下のいずれかの検査結果及び状態となった場合に認定される。

 

①%1秒量が35以下又は%肺活量が40以下であり、かつ、呼吸困難のため、健常者と同様には階段の昇降ができないもの

 

②%1秒量が35を超え55以下又は%肺活量が40を超え60以下であり、かつ、呼吸困難のため、健常者と同様には階段の昇降ができないもの

 

③%1秒量が55を超え70以下又は%肺活量が60を超え80以下であり、かつ、呼吸困難のため、連続して100m以上歩けないもの

④%1秒量が55を超え70以下又は%肺活量が60を超え80以下であり、かつ、呼吸困難のため、平地でさえ健常者と同様に歩けないが、自分のペースであれば1㎞以上歩行が可能なもの

⑤%以上量が55を超え70以下又は肺活量が60を超え80以下であり、かつ、呼吸困難のため、健常者と同様には階段の昇降ができないもの

 

331万円

・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分

・障害特別支給金:65万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分

 

運動負荷試験の結果による判定

等級

障害の内容

自賠責保険金

労災保険金額

第11級

動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果による判定及びスパイロメトリーの結果及び呼吸困難の程度による判定では後遺障害等級には該当しないものの、呼吸機能の低下による呼吸困難が認められ、運動負荷試験の結果から明らかに呼吸機能に障害があると認められるもの

 

 331万円  ・障害補償一時金:給付基礎日額の223日分

・障害特別支給金:29万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の223日分