等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第1級 | 以下の各障害の全てを残す場合に認定される。 Ⅰ流動食以外は摂取できない Ⅱ4種の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)のうち3音以上が発音不能である | 3000万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の313日分 ・障害特別支給金:342万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の313日分 |
第3級 | 以下のいずれかの障害を残す場合に認定される。 ①流動食以外は摂取できない
②4種の語音のうち3音以上が発音不能である | 2219万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の245日分 ・障害特別支給金:300万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の245日分 |
第4級 | 以下の各障害の全てを残す場合に認定される。 Ⅰ粥食又はこれに準じる程度の飲食物以外は摂取できない Ⅱ4種の語音のうち2種の発音不能あるいは綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思疎通ができない | 1889万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の213日分 ・障害特別支給金:264万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の213日分 |
第6級 | 以下のいずれかの障害を残す場合に認定される。 ①粥食又はこれに準じる程度の飲食物以外は摂取できない
②4種の語音のうち2種の発音不能あるいは綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思疎通ができない | 1296万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の156日分 ・障害特別支給金:192万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の156日分 |
第9級 | 以下の各障害の全てを残す場合に認定される。 Ⅰ固形食物の中にそしゃくできないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる Ⅱ4種の語音のうち1種の発音が不能 | 616万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分 ・障害特別支給金:50万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分 |
第10級 | 以下のいずれかの障害を残す場合に認定される。 ①固形食物の中にそしゃくできないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できること
②4種の語音のうち1種の発音が不能 | 461万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の302日分 ・障害特別支給金:39万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の302日分 |
第12級準用 | 以下のいずれかの障害を残す場合に認定される。 ①頭部外傷その他顎周囲組織の損傷及び舌の損傷によって生じた味覚脱失
②声帯麻痺による著しいかすれ声
③開口障害、不正咬合、そしゃく関与筋群等を原因としてそしゃくに相当時間を要する | 224万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の156日分 ・障害特別支給金:20万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の156日分 |
第14級準用 | 頭部外傷その他顎周囲組織の損傷及び舌の損傷によって生じた味覚減退 | 75万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の56日分 ・障害特別支給金:8万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の56日分 |