交通事故や労働災害を原因とする後遺障害に強い法律事務所『桜風法律事務所 代表弁護士 窪川亮輔』(西宮・大阪・神戸)

その他特徴的な症状に関する後遺障害等級2 弁護士窪川亮輔『桜風法律事務所』西宮・大阪・神戸 

疼痛性感覚障害に関する後遺障害等級


等級

障害の内容

自賠責保険金

労災保険金

第12級 通常の労務に服することはできるが、時には強度の疼痛のため、ある程度差し支えがあるもの  224万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の156日分

・障害特別支給金:20万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の156日分

第14級 通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の強い頭痛が起こるもの  75万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の56日分

・障害特別支給金:8万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の56日分

カウザルギーに関する後遺障害等級


等級

障害の程度

自賠責保険金

労災保険金

第7級 軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの  1051万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の131日分

・障害特別支給金:159万円

・障害特別年金:算定基礎日額の131日分

第9級 通常の労務に服することができるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの 616万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分

・障害特別支給金:50万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分

第12級  通常の労務に服することができるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの 224万  ・障害補償一時金:給付基礎日額の156日分

・障害特別支給金:20万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の156日分

 

反射性交換神経性ジストロフィー(RSD)に関する後遺障害等級


等級

障害の程度

自賠責保険金

労災保険金

第7級 軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの 1051万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の131日分

・障害特別支給金:159万円

・障害特別年金:算定基礎日額の131日分

第9級 通常の労務に服することができるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの 616万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分

・障害特別支給金:50万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分

第12級  通常の労務に服することができるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの  224万   ・障害補償一時金:給付基礎日額の156日分

・障害特別支給金:20万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の156日分