疼痛性感覚障害に関する後遺障害等級
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第12級 | 通常の労務に服することはできるが、時には強度の疼痛のため、ある程度差し支えがあるもの | 224万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の156日分 ・障害特別支給金:20万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の156日分 |
第14級 | 通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の強い頭痛が起こるもの | 75万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の56日分 ・障害特別支給金:8万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の56日分 |
カウザルギーに関する後遺障害等級
等級 | 障害の程度 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第7級 | 軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの | 1051万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の131日分 ・障害特別支給金:159万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の131日分 |
第9級 | 通常の労務に服することができるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの | 616万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分 ・障害特別支給金:50万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分 |
第12級 | 通常の労務に服することができるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの | 224万 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の156日分 ・障害特別支給金:20万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の156日分 |
反射性交換神経性ジストロフィー(RSD)に関する後遺障害等級
等級 | 障害の程度 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第7級 | 軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの | 1051万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の131日分 ・障害特別支給金:159万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の131日分 |
第9級 | 通常の労務に服することができるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの | 616万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分 ・障害特別支給金:50万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分 |
第12級 | 通常の労務に服することができるが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの | 224万 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の156日分 ・障害特別支給金:20万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の156日分 |