交通事故や労働災害を原因とする後遺障害に強い法律事務所『桜風法律事務所 代表弁護士 窪川亮輔』(西宮・大阪・神戸)

その他特徴的な症状に関する後遺障害等級1 弁護士窪川亮輔『桜風法律事務所』西宮・大阪・神戸

外傷性てんかんに関する後遺障害等級


・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分

・障害特別支給金:65万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分

等級

障害の程度

自賠責保険金

労災保険金

第5級

以下のいずれかの障害を残すもの。

 

①一ヶ月に一回以上の発作があり、かつその発作が「意識障害の有無を問わず転倒する発作」

 

②一ヶ月に一回以上の発作があり、かつ「意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作」

 1574万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の184日分

・障害特別支給金:225万円

・障害特別年金:算定基礎日額の184日分

第7級

以下のいずれかの障害を残すもの。

 

①転倒する発作等が数ヶ月に1回以上あるもの

 

②転倒する発作等以外の発作が1ヶ月に1回以上あるもの

 1051万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の131日分

・障害特別支給金:159万円

・障害特別年金:算定基礎日額の131日分

第9級

以下のいずれかの障害を残すもの。

 

①数ヶ月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作であるもの。

 

②服薬継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されれているもの

616万円   ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分

・障害特別支給金:65万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分

頭痛に関する後遺障害等級


等級

障害の程度

自賠責保険金

労災保険金

第9級 通常の労務に服することはできるが激しい頭痛により、時には労働に従事できなくなる場合があるため、就労可能な職種が相当な程度に制限されるもの  616万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分

・障害特別支給金:65万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分

第12級 通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の強い頭痛が起こるもの  224万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の156日分

・障害特別支給金:20万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の156日分

第14級  通常の労務に服することはできるが、頭痛が頻回に発言しやすくなったもの 75万円   ・障害補償一時金:給付基礎日額の56日分

・障害特別支給金:8万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の56日分

頭痛に関する後遺障害等級


等級

障害の程度

自賠責保険金

労災保険金

第9級 通常の労務に服することはできるが激しい頭痛により、時には労働に従事できなくなる場合があるため、就労可能な職種が相当な程度に制限されるもの  616万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分

・障害特別支給金:65万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分

第12級 通常の労務に服することはできるが、時には労働に差し支える程度の強い頭痛が起こるもの  224万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の156日分

・障害特別支給金:20万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の156日分

第14級  通常の労務に服することはできるが、頭痛が頻回に発言しやすくなったもの 75万円   ・障害補償一時金:給付基礎日額の56日分

・障害特別支給金:8万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の56日分

失調、めまい及び平衡機能障害に関する後遺障害等級


等級

障害の程度

自賠責保険金

労災保険金

第3級 生命の維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高度の失調又は平衡障害のために労務に服することができないもの  2219万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分

・障害特別支給金:65万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分

第5級 著しい失調又は平衡機能障害のために、労働能力が極めて低下し一般平均人の1/4程度しか残されていないもの  1574万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分

・障害特別支給金:65万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分

第7級 中等度の失調又は平衡機能障害のために、労働能力が一般平均人の1/2以下程度に明らかに低下しているもの 1051万円   ・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分

・障害特別支給金:65万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分

 第9級 通常の労務に服することはできるが、めまいの症状が強く、かつ、眼振その他平衡機能検査に明らかな異常所見が認められ、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの   616万円  ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分

・障害特別支給金:50万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分

 第12級 通常の労務に服することはできるが、めまいの症状があり、かつ眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められるもの 

224万円

 

 ・障害補償一時金:給付基礎日額の156日分

・障害特別支給金:50万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の156日分

 第14級 めまいの症状はあるが、眼振その他平衡機能検査の結果に異常所見が認められないものの、めまいのあることが医学的にみて合理的に推測できるもの  75万円   ・障害補償一時金:給付基礎日額の56日分

・障害特別支給金:8万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の56日分