交通事故や労働災害を原因とする後遺障害に強い法律事務所『桜風法律事務所 代表弁護士 窪川亮輔』(西宮・大阪・神戸)

交通事故によりご親族が死亡された場合の損害賠償事件への取り組みについて

 交通事故が原因となってご親族が死亡した場合、加害者にはそのご遺族に対して損害賠償義務を負います。

 加害者が任意保険に加入している場合には、任意保険会社から損害賠償金をお支払いしたい旨の連絡があるはずです。

 任意保険会社からの提示額にご遺族が了解されて、示談契約を締結した場合には、任意保険会社から損害賠償金の支払いを受けることができます。

 ただし、任意保険会社から提示される損害賠償金額が裁判基準で算定される損害賠償金額を大きく下回っているケースが多くあります任意保険会社の提示額が裁判基準での算定額よりも数千万円単位で下回っているケースも珍しいことではありません。

 ご遺族自らが任意保険会社と交渉し、示談により解決した場合には、非常に大きな損害が回復されないままになってしまう可能性が高いのです。

 桜風法律事務所は、死亡されたご親族やご遺族のために、損害額をきちんと裁判基準で算定し、加害者側に請求いたしております。

 もし、加害者側が適切な損害賠償金を支払おうとしないのであれば、ご遺族との協議のもとで、訴訟を提起する等法的な手続を用いて適切な損害賠償金の支払いを求めております。


 ところで、ご親族が死亡した場合に、どのような損害賠償金を、誰が、請求できるのでしょうか、下記にてご紹介いたします。

■ 賠償請求が可能な主な損害項目

◇死亡逸失利益

 ご遺族が交通事故により死亡されていなかったのならば、将来得ていただろうと予想される収入のことを言います。
 死亡逸失利益は以下の算定式で計算をします。
 死亡当時の収入額×就労可能年数×(1−生活費控除率)

 加害者側との間で争点になりやすいのは、死亡当時の収入額と生活費控除率です。
 適切な主張・立証をしなければ、適切な死亡逸失利益の賠償を受けることはできません。

 桜風法律事務所は、加害者側が死亡逸失利益の支払いを拒絶する理由を正確に把握し、ご遺族との協議に基づいて対策を立てて、加害者側に適切な逸失利益の賠償を求めていきます。

◇死亡慰謝料

 交通事故により死亡された場合の、ご親族本人の精神的苦痛とご遺族各人の精神的苦痛のことを指します。

 加害者から賠償されるべき慰謝料額が法定されているわけではなく、各人に対して賠償されるべき金額は一様ではありません。

 よって、ご遺族だけで交渉された場合、賠償を受ける慰謝料が相当低額になってしまった事例(例えば、本来であれば2800万円の死亡慰謝料を請求できたところ、1000万円程度の慰謝料で解決してしまったケースなど。)は少なくありません。

 桜風法律事務所は、死亡されたご親族、ご遺族の無念を少しでも緩和してしていただくべく、裁判基準での死亡慰謝料の支払いを求めて尽力しております。

◇葬儀関係費用

 損害賠償金として支払われる葬儀関係費用は原則として150万円となっております。

  ただし、実際の支出額が150万円を下回る場合は、実際の支出額が賠償額となります。

■ 損害賠償を請求していく人物

 交通事故によりご親族が死亡された場合に、損害賠償請求権を行使し、損害賠償金を受け取ることのできる人物は基本的には法定相続人となります。

 ただし、ご親族が死亡された場合に、法定相続人ではないご遺族についても固有の慰謝料が認められる場合があります

 この場合は、法定相続人ではなくとも、損害賠償請求権を行使し、損害賠償金を受け取ることができます。