交通事故や労働災害を原因とする後遺障害に強い法律事務所『桜風法律事務所 代表弁護士 窪川亮輔』(西宮・大阪・神戸)

交通事故に関するQ&A(その他編) - 弁護士 窪川亮輔『桜風法律事務所』大阪・神戸・京都・和歌山

Q1

相手方が無保険で、支払う意思もみせない場合、泣き寝入りをせざるをえませんか。

A1

いいえ、泣き寝入りをする必要はありません。

訴訟提起をすれば、相手方は支払いに応じてくることもあります。

判決を獲得して、強制執行手続を利用することで損害を回収することもできます。

また、政府保障事業を利用することで自賠責保険金と同等の金額を回収することができます(ただし、人身損害に限ります。)。

Q2

通勤災害にあった場合において、労災の他に損害賠償金を請求するメリットはありますか。

A2

あります。

労災からは休業損害金の4割分や傷害慰謝料が支払われません。

これらの損害につき賠償を受けるには、事故の相手方に請求するほかありません。

Q3

自転車に乗るときは保険に入らなくてもよいのですか。

A3

保険加入は義務ではありません。

しかし、何千万円の賠償責任を負うリスクがないわけではありません。

掛け金も比較的廉価ですし、自転車賠償責任保険へのご加入をお勧めします。