交通事故や労働災害を原因とする後遺障害に強い法律事務所『桜風法律事務所 代表弁護士 窪川亮輔』(西宮・大阪・神戸)

弁護士特約に関するQ&A - 弁護士 窪川亮輔『桜風法律事務所』西宮・大阪・神戸

Q1

弁護士費用特約を使って依頼できる弁護士は保険会社から紹介される弁護士に限られるのですか。

A1

いいえ。限られません。どのような弁護士でもご依頼可能です。

Q2

遠方の弁護士に依頼する場合でも弁護士費用特約は利用できますか。

A2

はい、ご利用できます。

Q3

弁護士費用特約を利用した場合、裁判をしなければいけませんか。

A3

いいえ、必ずしも裁判をする必要がありません。

依頼者が裁判を望まないのであれば、裁判をせずに解決をすることもできます。

Q4

少額の請求事件でも受けてもらえるのですか。

A4

それは個々の弁護士の判断によります。

当事務所は数万円程度の物損や人損の案件にもご対応しております。

Q5

弁護士特約を利用した場合でも、自分で弁護士費用をださなければならない場合はありますか。

A5

弁護士費用特約で保障を受けることのできる弁護士費用は300万円までです。

弁護士との契約により300万円以上の弁護士費用がかかる場合、契約により発生した弁護士費用額から300万円を差し引いた差額分は依頼者の負担になります。

しかし、弁護士費用が300万円以上となるケースはわずかです。

また、訴訟をもって解決する場合、相手方に対して損害賠償金の1割に相当する金額を弁護士費用として請求することができます。この1割に相当する金額を弁護士費用の支払いに充てることができます。この場合、依頼者が負担となる金額はわずかなものになると思います。

Q6

弁護士に依頼して損をすることはありませんか。

A6

最近、多くの事務所により「弁護士に依頼すれば慰謝料は増額する。」旨宣伝しています。

確かに、弁護士の依頼により損害賠償金額が増額されたケースは多くあります。

しかし、弁護士に依頼して、強硬な姿勢を取ったために、損害賠償金額が減額されてしまったケースも少なくはありません。

それゆえ、弁護士に依頼しても必ず得をする、損はしない、と言い切ることはできません。

当事務所は、法律相談の段階で、弁護士に依頼されることにより多くの利益を得ることができる見込みと減額されてしまう見込みを十分に検討し、これらの見込みを依頼者に十分にお伝えするようにしております。

利益が減らされてしまう状況であるのなら、そのリスクを回避する方策までお伝えします。