交通事故や労働災害を原因とする後遺障害に強い法律事務所『桜風法律事務所 代表弁護士 窪川亮輔』(西宮・大阪・神戸)

過失相殺に関するQ&A - 弁護士 窪川亮輔『桜風法律事務所』西宮・大阪・神戸

Q1

事故にあった場合、どのようにして自分の過失割合を判断したらよいですか。

A1

まず、別冊判例タイムズ38号「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(以下、「判例タイムズ」といいます。)という書籍に記載されたそれぞれの事故類型に、実際の事故が該当するかどうか検討します。

判例タイムズに該当するのであれば、当事者間の基本的過失割合は判例タイムズ通りのものとします。

次に、基本的過失割合を修正するべき個別具体的な事情(例えば、方向指示器の不点灯、被害者が子供である、など。)が存在する場合には、個別具体的な事情をもって基本的過失割合を修正し、具体的な過失割合を出していきます。

具体的な過失割合が損害賠償金を算定するにあたっての過失割合となります。

Q2

判例タイムズに掲載のない事故態様の場合、過失割合はどのように判断するのですか。

A2

判例タイムズに掲載のない事故態様の場合にまず確認すべきは、同じ態様の事故を扱った判例の有無です。

当事務所では、交通事故専門の判例検索ソフトを利用して、判例の調査をしています。

同じ態様の事故類型を扱った判例がない場合には、道路交通法による規制、各当事者の交通事故発生の寄与度、予見可能性・結果回避可能性等を総合的に判断して、過失割合を決定します。

当事務所では判例タイムズに記載のない事故態様の事件も数多く解決してきました。

もし過失割合でお困りのときはいつでもご相談ください。

Q3

事故態様を立証するための証拠としてはどのようなものがありますか。

A3

事故態様の立証方法としては、車両の損傷写真、警察官作成の実況見分調書、第三者による目撃証言、事故当事者自身の供述などがあります。

 

Q4

対面信号が青信号だったので十字路交差点を直進しようとしたところ、相手方が信号無視をして右方より交差点に進入してきたため、車両同士が衝突しました。

相手方は、相手方の対面信号機の色は青だったと嘘を言っています。

事件を依頼すれば勝てますか。

A4

信号機の色を立証する手段は限られており、勝てるとお答えできません。

もっとも、訴訟をし、反対尋問をもって相手方の供述の信用性が乏しいことを明らかにし、勝訴した案件はいくつもあります。

訴訟をしてみないと結論はわからない、といったケースは少なくありません。

信号機の色が問題になった場合、まずは当事務所にご相談ください。