交通事故や労働災害を原因とする後遺障害に強い法律事務所『桜風法律事務所 代表弁護士 窪川亮輔』(西宮・大阪・神戸)

交通事故に関するQ&A(ご親族が死亡された場合) - 弁護士 窪川亮輔『桜風法律事務所』西宮・大阪・神戸

Q1

交通事故で家族が死亡した場合、どのような金額を支払ってもらえますか。

A1

代表的な損害賠償項目は、死亡逸失利益と死亡慰謝料、葬儀費用になります。

また、ご家族がお亡くなりになるまでの治療費や慰謝料なども損害賠償項目になります。

 

Q2

損害賠償金の受取人は誰になるのでしょうか。

A2

死亡されたご家族の損害賠償金の受取人はそのご家族の法定相続人となります。

ところで、ご家族が交通事故でお亡くなりになった場合、お亡くなりになったご家族の父母、配偶者、子、これらの者と匹敵するほどに親しい関係にある親族について、それぞれ固有の慰謝料が発生することになります。固有の慰謝料についてはそれぞれの方々が請求することになります。

Q3

死亡した家族の年金も損害賠償金として請求できるのですか。

A3

はい。死亡したご家族の年金につきましても損害賠償金として請求することができます。

Q4

家族がなくなった場合、だいたいどの程度の損害賠償金が支払われるのでしょうか。

A4

ご家族の年齢、性別、就業の有無、当時の収入額等様々な事情によって、賠償されるべき損害額は異なります。

よって、この場で賠償される金額をお伝えすることはできません。

ただし、弁護士にご依頼される場合とご依頼されない場合とで、最終的な受取金額にかなりの差がでてしまっているケースが多くあります。

 

大まかな金額であればその場でお示しすることも可能です。

きちんとした利益を獲得されるためにも、万一ご家族がお亡くなりになった場合には当事務所までご相談ください。