交通事故や労働災害を原因とする後遺障害に強い法律事務所『桜風法律事務所 代表弁護士 窪川亮輔』(西宮・大阪・神戸)

後遺障害に関するQ&A - 弁護士 窪川亮輔『桜風法律事務所』西宮・大阪・神戸

Q1

後遺障害に関する損害請求の方法を教えてください。

A1

交通事故によるお怪我が症状固定の状態に至った後、医師から後遺障害診断書を作成してもらいます。

後遺傷害診断書(やその他資料)を、相手方保険会社もしくは相手方加入の自賠責保険の取扱保険会社に送付し、損害保険料率算定機構より、後遺障害等級の認定を受けます。

認定された等級に応じて、損害金額を算定し、損害賠償請求をします。

Q2

後遺傷害の認定結果が納得のいかないものでした。どう対応したらよいでしょうか。

A2

損害保険料率算定機構に対して一度は異議申立をするのが一般的です。

一度目の異議申立の結果も納得がいかない場合には、二度目の異議申立をするか、もしくは訴訟提起をするかを検討します。

どちらの方法を取るかは、認定理由により決定するのが適当です。

 

Q3 

どのようにして異議申立を行えばいいのですか。

A3

異議申立書を作成して、相手方の保険会社か相手方加入の自賠責保険取扱会社に送付します。

異議申立書に、どのような異議があるのか、どうして異議があるのかを記載します。

書式は問いません(ただし、署名や捺印は必要です。)。

また、等級認定にとって有益だと判断される資料も異議申立書に添付して送付します。

Q4 

先生にお任せしたら異議申立が通りますか。

A4

必ず認定結果が変更されるとお約束することはできません。

ただし、当職にご依頼いただいた場合、以下のようにして異議申立の認定結果が覆る可能性が高めるように努めます。

 

認定理由をきちんと精査し、把握します。

認定理由が不合理なものであれば、その認定理由が不合理であることを的確に文書に記載します。また、損害保険料率算定機構にその不合理性を理解してもらうための証拠収集方法(適切な検査を受けていただく。医師から意見書をいただくなど。)を検討し、実行します。

適切な異議の主張と証拠を提出することによって、異議申立の認定結果が覆る可能性が高まると思います。