交通事故や労働災害を原因とする後遺障害に強い法律事務所『桜風法律事務所 代表弁護士 窪川亮輔』(西宮・大阪・神戸)

人損に関するQ&A - 弁護士 窪川亮輔『桜風法律事務所』西宮・大阪・神戸

Q1

治療費の突然の打ち切り打診を受けました。今後も治療を受けられるようにしてもらえますか。

A1

加害者側に対して今後も治療の必要性があることを証明することができれば、今後も治療費の支払いを受けることができます。

面談や医療照会を経て医師から説得的な意見書を作成してもらうことができれば、加害者側から今後も治療費の支払いを続けてもらうことができます。

また、意見書の作成が難しい場合でも、ある程度の期間であれば、交渉によって治療費の支払期間を延長してもらうことができる見込みがあります。

Q2

医師の治療方法に疑問があります。

転院してもよいでしょうか。

A2

治療先は、初診時の病院に限られるわけではありません。転院をされても大丈夫です。

Q3

整骨院や鍼灸院に通いたいと思うのですが、施術費等は支払ってもらえるのですか。

A3

どんな場合でも支払ってもらえるわけではありません。

施術費等は、医師による指示や施術が傷病に対し改善効果があったと認められる場合のみ、支払ってもらうことができます。

まずは、保険会社に整骨院等に通いたい旨相談されるのが良いと思います。

Q4

実際に収入があるにもかかわらず、きちんと確定申告をしていないことを理由として、休業損害金は支払えない、と言われています。

このような場合でも休業損害金を支払ってもらうことはできますか。

A4

何らかの方法をもって実際の収入額を証明することにより、最終的に休業損害金を支払ってもらったケースはたくさんあります。

収入額の立証方法は個々人により様々ですので、一概にはお答えできません。

まずはご相談いただければと思います。

Q5

事故のせいで身体が痛くて、仕事ができません。そのため、収入が途絶え、生活が苦しい状況です。

示談前でも休業により失った収入分を支払ってもらえるようにしてもらえますか。

A5

休業損害金の内払いとして支払いを求めることが可能です。

ただし、加害者側は、収入額が不明である、休業期間が不明である、といった主張をして、休業損害金の内払いを拒絶する場合があります。

このような場合でも、暫定的に慰謝料の内払いをするものとして休業損害分を支払って欲しいといった交渉をすることによって、損害賠償金を受け取り、生活費を確保できる場合があります。

Q6

弁護士に依頼をすれば、傷害慰謝料額は増額するのですか。

A6

弁護士は傷害慰謝料を裁判基準で算定します。

一方、保険会社は、自賠責保険基準や任意保険会社基準で算定します。

裁判基準により算定した方が自賠責保険基準や任意保険会社基準で算定するよりも高額になるのが一般的です。

したがって、弁護士に依頼された場合、傷害慰謝料額が増額するケースが多くあります。

ただし、裁判となり、治療期間が争点となった場合、保険会社が従前に提示していた金額よりも裁判で認定された金額の方が小さいものになってしまう場合があります。

 

弁護士に依頼をすれば絶対に慰謝料が増額する、というわけではありません。その判断には詳細な事情確認が必要となります。

慰謝料が増額する見込みがあるか、その大きさはどの程度であるのか、お答えします。まずはご相談ください。