交通事故や労働災害を原因とする後遺障害に強い法律事務所『桜風法律事務所 代表弁護士 窪川亮輔』(西宮・大阪・神戸)

物損に関するQ&A - 弁護士 窪川亮輔『桜風法律事務所』西宮・大阪・神戸

Q1

相手方の全面的な過失で私の車両が壊された場合、どんな場合でも修理費用を支払ってもらえますか。

A1

原則として修理費を支払ってもらえます。

しかし、時価額が修理金額を下回っている場合は、時価額を限度とした金銭しか支払ってもらえません。

Q2

新車で購入した車が事故により壊されてしまいました。

きちんと修理はされましたが、事故車扱いにより下取り価格が下落しました。

事故車でない場合の下取り価格と事故車としての下取り価格の差は補償してもらえますか。

A2

事故車扱いされた場合の価値の下落分も一定の範囲において補償される見込みはあります。

もっとも、補償される金額は修理金額の1割ないし2割、場合によっては3割というケースが多く、事故車でない場合の下取り価格と事故車としての下取り価格の差額を求めていくことは困難です。

 

Q3

相手方との間で交渉が進まず、代車の利用期間が長引いてしまいました。

車両の修理が完了するまでの間代車を使い続けることはできますか。

A3

車両が事故により損傷した場合の代車の利用は、原則として修理相当期間に限るとするのが判例です。

修理が完了しない間ずっと代車を利用できるわけではありません。

ただし、相手方が修理金額を査定するのに必要となった期間、修理金額や修理内容を決定するのに必要となった期間なども代車の利用期間として認められる場合があります。