等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第5級 | 両足の足指の全部を失ったもの | 1574万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の184日分 ・障害特別支給金:225万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の184日分 |
第8級 | 片足の足指の全部を失ったもの | 819万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分 ・障害特別支給金:65万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分 |
第9級 | 片足の第1の足指を含み2本以上の足指を失ったもの | 616万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分 ・障害特別支給金:50万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分 |
第10級 | 以下のいずれかの障害を残すもの。
①片足の第1の足指を失ったもの
②片足の足指のうち第1の足指を除く4本の足指を失ったもの | 461万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の302日分 ・障害特別支給金:39万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の302日分 |
第12級 | 以下のいずれかの障害を残すもの。
①片足の第2の足指を失ったもの
②片足の第2の足指を含み2本の足指を失ったもの
③片足の第3の足指以下の3本の足指を失ったもの | 242万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の156日分 ・障害特別支給金:20万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の156日分 |
第13級 | 以下のいずれかの障害を残すもの。
片足の第3の足指以下の足指のうち2本以下の足指を失ったもの | 139万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の101日分 ・障害特別支給金:300万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の101日分 |
■「足指を失ったもの」とは
「足指を失ったもの」とは、中足指節間関節から失ったものをいう。
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第7級 | 両足の足指の全部の用を廃したもの | 1051万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の302日分 ・障害特別支給金:39万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の302日分 |
第9級 | 片足の足指の全部の用を廃したもの | 616万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の302日分 ・障害特別支給金:39万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の302日分 |
第11級 | 片足の第1の足指を含む2本以上の足指の用を廃したもの | 331万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の302日分 ・障害特別支給金:39万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の302日分 |
第12級 | 以下のいずれかの障害を残すもの。 ①片足の第1の足指の用を廃したもの ②片足の第1の足指を除いた4本の足指の用を廃したもの | 224万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の302日分 ・障害特別支給金:39万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の302日分 |
第13級 | 以下のいずれかの障害を残すもの。 ①片足の第2の足指の用を廃したもの ②片足の第2の足指を含み2本の足指の用を廃したもの ③片足の第3の足指以下の3本の足指の用を廃したもの | 139万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の302日分 ・障害特別支給金:39万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の302日分 |
第14級 | 以下のいずれかの障害を残すもの。 片足の第3の足指以下の足指のうち2本以下の足指の用を廃したもの | 75万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の302日分 ・障害特別支給金:39万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の302日分 |
■「足指の用を廃した」とは
「足指の用を廃した」とは次のいずれかの障害のことをいう。
①第1の足指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
②第1の足指以外の足指において中節骨もしくは基節骨を切断したもの
③第1の足指以外の足指において遠位指節関節又は近位指節関節において離断したもの
④中足指節関節又は近位指節間関節(第1の足指にあっては指節間関節)の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されるもの