等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第7級 | 以下のいずれかの障害が残るもの。
①頭部において、てのひら大以上の瘢痕又は頭蓋骨に手のひら以上の欠損を残すもの
②顔面部において、鶏卵大面以上の瘢痕又は10銅貨大以上の組織陥没を残すもの
③頚部にあっては、手のひら大以上の瘢痕を残すもの | 1051万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の131日分 ・障害特別支給金:159万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の131日分 |
第9級 | 顔面部の長さ5㎝以上の線状痕で、人目につく程度以上のもの | 1296万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分 ・障害特別支給金:50万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分 |
第12級 | 以下のいずれかの障害が残るもの。
①頭部にあっては、鶏卵大以上の瘢痕又は頭蓋骨の欠損を残すもの
②顔面部にあっては、10円銅貨以上の瘢痕又は長さ3㎝以上の線状痕を残すもの
③頚部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕を残すもの | 224万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の156日分 ・障害特別支給金:20万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の156日分 |
第14級 | 以下のいずれかの障害を残すもの。
①上肢にあっては、ひじ関節以下に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
②下肢にあっては、ひざ関節以下に手のひら大の醜いあとを残すもの | 75万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の56日分 ・障害特別支給金:8万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の56日分 |