動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果による判定
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第1級 | 以下のいずれかの検査結果及び状態である場合に認定される。
①動脈血酸素分圧が70Torr以下であり、かつ、呼吸機能の低下により常時介護が必要なもの
②動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下のものであり、かつ、動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲(37Torr以上43Torr以下をいう。以下同じ)になく、かつ、呼吸機能の低下により常時介護が必要なもの
| 3000万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の313日分 ・障害特別支給金:342万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の313日分 |
第2級 | 以下のいずれかの検査結果及び状態となった場合に認定される。
①動脈血酸素分圧が50Torr以下のものであり、かつ、呼吸機能の低下により随時介護が必要なもの
②動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下のものであり、かつ、動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲になく、かつ、呼吸機能の低下により随時介護が必要なもの | 2590万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の277日分 ・障害特別支給金:320万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の277日分 |
第3級 | 以下のいずれかの検査結果及び状態となった場合に認定される。
①動脈血酸素分圧が50Torr以下のものであるが、随時介護までは必要としないもの
②動脈血酸素分圧が50Torrを超え60Torr以下のものであり、かつ、動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にない。ただし、随時介護までは必要としない。 | 2219万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の245日分 ・障害特別支給金:300万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の245日分 |
第7級 | 動脈血酸素分圧が60Torrを超え70Torr以下のものであり、かつ、動脈血炭酸ガス分圧が限界値範囲にないもの | 1051万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の131日分 ・障害特別支給金:159万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の131日分 |
第9級 | 動脈血酸素分圧が60Torrを超え70Torr以下にある。ただし、動脈血炭酸ガス分圧は限界値範囲にある。 | 616万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分 ・障害特別支給金:50万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分 |
第11級 | 動脈血酸素分圧は70Torrを超える。ただし、動脈血炭酸ガス分圧は限界値範囲にない。 | 331万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の223日分 ・障害特別支給金:29万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の223日分 |
スパイロメトリー結果及び呼吸困難の程度による判定
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第1級 | %1秒量が35以下または%肺活量が40以下であり、かつ、呼吸困難のため連続して100m以上歩行できず、かつ、呼吸機能の低下により常時介護が必要であるもの
| 1600万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分 ・障害特別支給金:65万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分 |
第2級 | %1秒量が35以下又は%肺活量が40以下であり、かつ、呼吸困難のため連続して100m以上歩行できず、かつ、呼吸機能の低下により随時介護が必要であるもの | 1163万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分 ・障害特別支給金:65万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分 |
第3級 | %1秒量が35以下又は%肺活量が40以下であり、かつ、呼吸困難のため連続して100m以上歩行できないものの、常時介護や随時介護も までは要しないもの | 829万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分 ・障害特別支給金:65万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分 |
第7級 | 以下のいずれかの検査結果及び状態となった場合に認定される。
①%1秒量が35以下又は%肺活量が40以下であり、かつ、呼吸困難のために平地でさえ健常者と同様に歩行できないものの、自分のペースであれば1㎞程度の歩行が可能であるもの
②%1秒量が35を超え55以下又は肺活量が40を超え60以下であり、かつ、呼吸困難のために100m以上歩行できないもの
③%1秒量が35を超え55以下又は肺活量が40を超え60以下であり、かつ、呼吸困難のため、平地でさえ健常者と同様に歩けないが、自分のペースであれば1㎞程度の歩行ができるもの
| 1051万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分 ・障害特別支給金:65万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分 |
第11級 | 以下のいずれかの検査結果及び状態となった場合に認定される。
①%1秒量が35以下又は%肺活量が40以下であり、かつ、呼吸困難のため、健常者と同様には階段の昇降ができないもの
②%1秒量が35を超え55以下又は%肺活量が40を超え60以下であり、かつ、呼吸困難のため、健常者と同様には階段の昇降ができないもの
③%1秒量が55を超え70以下又は%肺活量が60を超え80以下であり、かつ、呼吸困難のため、連続して100m以上歩けないもの ④%1秒量が55を超え70以下又は%肺活量が60を超え80以下であり、かつ、呼吸困難のため、平地でさえ健常者と同様に歩けないが、自分のペースであれば1㎞以上歩行が可能なもの ⑤%以上量が55を超え70以下又は肺活量が60を超え80以下であり、かつ、呼吸困難のため、健常者と同様には階段の昇降ができないもの
| 331万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分 ・障害特別支給金:65万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分 |
運動負荷試験の結果による判定
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金額 |
第11級 | 動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果による判定及びスパイロメトリーの結果及び呼吸困難の程度による判定では後遺障害等級には該当しないものの、呼吸機能の低下による呼吸困難が認められ、運動負荷試験の結果から明らかに呼吸機能に障害があると認められるもの
| 331万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の223日分 ・障害特別支給金:29万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の223日分 |
心機能が低下したもの
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第9級 | 心機能の低下により、概ね6METSを超える強度の身体活動が制限されるもの | 616万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分 ・障害特別支給金:50万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分 |
第11級 | 心機能の低下により、概ね8METSを超える強度の身体活動が制限されるもの | 331万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の223日分 ・障害特別支給金:29万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の223日分 |
除細動器又はペースメーカーを植え込んだもの
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第7級 | 除細動器を植え込んだもの | 1051万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分 ・障害特別支給金:65万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分 |
第11級 | ペースメーカーを植え込んだもの | 331万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の223日分 ・障害特別支給金:29万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の223日分 |
房室弁又は大動脈弁を置換したもの
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第9級 | 房室弁又は大動脈弁を置換し、かつ、継続的に抗凝血薬療法を必要とするもの | 616万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分 ・障害特別支給金:65万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分 |
第11級 | 房室弁又は大動脈弁を置換したものの、継続的な抗凝血薬療法は必要ないもの | 331万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の223日分 ・障害特別支給金:29万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の223日分 |
大動脈に解離を残すもの
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第11級 | 偽腔開存型の解離を残すもの | 331万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の223日分 ・障害特別支給金:29万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の223日分 |
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第9級 | 通過障害の自覚症状があり、かつ、消化管造影検査により、食道の狭さくによる造影剤のうっ滞が認められるもの | 616万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分 ・障害特別支給金:50万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分 |
胃の障害に関する障害等級は、胃の切除により生じる症状の有無により、次のとおり認定する。
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第7級 | 消化吸収障害、ダンピング症候群及び胃切除術後逆流性食道炎のいずれもが認められるもの | 1051万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の131日分 ・障害特別支給金:159万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の131日分 |
第9級 | 以下のいずれかに該当するもの。 ①消化吸収障害及びダンピング症候群が認められるもの ②消化吸収障害及び胃切除手術後逆流性食道炎が認められるもの | 616万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分 ・障害特別支給金:50万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分 |
第11級 | 消化吸収障害、ダンピング症候群又は胃切除手術後逆流性食道炎のいずれかが認められるもの | 331万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の223日分 ・障害特別支給金:29万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の223日分 |
第13級 | 噴門部又は幽門部を含む胃の一部を亡失したもの | 139万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の101日分 ・障害特別支給金:14万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の101日分 |
■「消化吸収障害が認められる」とは
次のいずれかに該当するものをいう。
①胃の全部を亡失したこと
②噴門部又は幽門部を含む胃の一部を亡失し、低体重等(BMIが20以下であるものをいう。ただし、被災前からBMIが20以下のものであったものについては、被災前より体重が10%以上減少したものをいう。)が認められること
■「ダンピング症候群が認められる」とは
次のいずれにも該当するものをいう。
①胃の全部又は幽門部を含む胃の一部を亡失したこと
②食後30分以内に出現するめまい、起立不能などの早期ダンピング症候群に起因する症状又は食後2時間後から3時間後に出現する全身脱力感、めまいなどの晩期ダンピング症候群に起因する症状が認められること
■「胃切除術後逆流性食道炎が認められる」とは
①胃の全部又は噴門部を含む胃の一部を亡失したこと
②胸焼け、胸痛、嚥下困難などの胃切除術後逆流性食道炎に起因する自覚症状があること
③内視鏡検査により食道にびらん、潰瘍等の胃切除術後逆流性食道炎に起因する所見が認められること
小腸を大量に切除した場合の後遺障害等級
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金
|
第9級 | 残存する空腸及び回腸の長さが100㎝以下となったもの | 616万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分 ・障害特別支給金:50万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分 |
第11級 | 残存する空腸及び回腸の長さが100㎝を超え300㎝未満となったものであって、消化吸収障害が認められるもの | 331万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の223日分 ・障害特別支給金:29万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の223日分 |
人工肛門を増設した場合の後遺障害等級
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第5級の3 | 小腸内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんが生じ、パウチ等の装着ができないもの | 599万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分 ・障害特別支給金:50万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分 |
第7級の5 | 第5級の3に該当しないもの | 409万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の131日分 ・障害特別支給金:159万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の131日分 |
小腸皮膚瘻を残した場合の後遺障害等級
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第5級 | 瘻孔から小腸内容の全部又は大部分が漏出し、かつ、小腸内容が漏出することにより小腸皮膚瘻周辺に著しいびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの | 1574万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の184日分 ・障害特別支給金:225万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の184日分 |
第7級 | 以下のいずれかの障害を残すもの。 ①瘻孔から小腸内容の全部又は大部分が漏出しているものの、パウチ等の装着ができないわけではないもの ②瘻孔から漏出する小腸内容が概ね100/日以上のもので、かつ、小腸内容内容が漏出することにより小腸皮膚瘻周辺にびらんが生じ、パウチ等の装着ができないもの | 1051万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の131日分 ・障害特別支給金:159万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の131日分 |
第9級 | 瘻孔から漏出する小腸内容が概ね100/日以上のものであるものの、パウチ等による維持管理が困難とはいえないもの | 616万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分 ・障害特別支給金:50万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分 |
小腸の狭さくを残した場合の後遺障害等級
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第11級 | 1ヶ月に1回程度、腹痛、腹部膨満感、嘔気、嘔吐等の症状が認められ、かつ、単純X線像においてケルクリングひだ像が認められるもの | 331万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の223日分 ・障害特別支給金:29万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の223日分 |
大腸を大量に切除した場合の後遺障害等級
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第11級 | 結腸のすべてを切除するなど大腸のほとんどを切除したもの | 331万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の223日分 ・障害特別支給金:29万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の223日分 |
人工肛門を造設した場合の後遺障害等級
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第5級 | 大腸内容が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんが生じ、パウチ等の装着ができないもの | 1574万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の184日分 ・障害特別支給金:225万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の184日分 |
第7級 | 人工肛門を造設するも、第5級の の後遺障害には該当しないもの | 1051円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の131日分 ・障害特別支給金:159万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の131日分 |
大腸皮膚瘻が残った場合の後遺障害等級
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第5級 | 瘻孔から大腸内容の全部又は大部分が漏出し、かつ、小腸内容が漏出することにより小腸皮膚瘻周辺に著しいびらんを生じ、パウチ等の装着ができないもの | 1574万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の184日分 ・障害特別支給金:225万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の184日分 |
第7級 | 以下のいずれかの障害を残すもの。
①瘻孔から大腸内容の全部又は大部分が漏出しているものの、パウチ等の装着ができないわけではないもの
②瘻孔から漏出する大腸内容が概ね100/日以上のもので、かつ、大腸内容内容が漏出することにより大腸皮膚瘻周辺にびらんが生じ、パウチ等の装着ができないもの | 1051万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の131日分 ・障害特別支給金:159万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の131日分 |
第9級 | 瘻孔から漏出する大腸内容が概ね100/日以上のものであるものの、パウチ等による維持管理が困難とはいえないもの | 616万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分 ・障害特別支給金:50万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分 |
大腸の狭さくを残すもの
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第9級 | 残存する空腸及び回腸の長さが100㎝以下となったもの | 616万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分 ・障害特別支給金:50万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分 |
第11級 | 残存する空腸及び回腸の長さが100㎝を超え300㎝未満となったものであって、消化吸収障害が認められるもの | 331万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の223日分 ・障害特別支給金:29万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の223日分 |
便秘の症状が残った場合の後遺障害等級
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第9級 | 用手摘便を要すると認められるもの | 616万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分 ・障害特別支給金:50万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分 |
第11級 | 便秘は残すものの、第9級の11に該当する後遺障害とは認められないもの | 331万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の223日分 ・障害特別支給金:29万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の223日分 |
■便秘とは
便秘とは次のいずれにも該当するものをいう。
①排便反射を支配する神経の損傷がMRI、CT等により確認できること
②排便回数が週2回以下の頻度であって、恒常的に硬便であると認められること
便失禁の症状が残った場合の後遺障害等級
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第7級 | 完全便失禁を残すもの | 1051万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の131日分 ・障害特別支給金:159万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の131日分 |
第9級 | 常時おむつの装着が必要なもの | 616万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分 ・障害特別支給金:50万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分 |
第11級 | 常時おむつの装着は必要ないものの、明らかに便失禁が認められるもの | 331万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の223日分 ・障害特別支給金:29万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の223日分 |
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険基準で算定した場合の慰謝料額 | 裁判基準で算定した場合の慰謝料額 |
第13級の11 | 胆のうを失ったもの | 57万円 | 180万円 |
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険基準で算定した場合の慰謝料額 | 裁判基準で算定した場合の慰謝料額 |
第9級の11 | 肝硬変が存するもの | 245万円 | 690万円 |
第11級の10 | 慢性肝炎が存するもの | 135万円 | 420万円 |
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険基準で算定した場合の慰謝料額 | 裁判基準で算定した場合の慰謝料額 |
第13級の11 | ひ臓をうしなったもの | 57万円 | 180万円 |
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険基準で算定した場合の慰謝料額 | 裁判基準で算定した場合の慰謝料額 |
第9級の11 | 外分泌機能の障害と内分泌機能の障害の両方が認められるもの | 245万円 | 1400万円 |
第11級の10 | 外分泌機能の障害又は内分泌機能の障害のいずれかが認められるもの | 135万円 | 1000万円 |
第12級の13 第14級の9 | 軽微なすい液瘻を残したために皮膚に疼痛等が生じるもの | 93万円 32万円 | 690万円 |
■外分泌機能の障害とは
外分泌機能の障害とは以下のいずれにも該当するものをいう。
①上腹部痛、脂肪便(常食摂取で1日ふん便中脂肪が6グラム以上であるもの)、頻回の下痢などの外分泌機能の低下による症状が認められること
②次のいずれかに該当すること
Ⅰ膵臓を一部切除したこと
ⅡBT-PABA(PFD)試験で異常低値(70%未満)を示すこと
Ⅲふん便中キモトリプシン活性で異常低値(24U/g未満)を示すこと
Ⅳアミラーゼ又はエラスターゼの異常低値を認めるもの
■内分泌機能の障害とは
内分泌機能の障害とは次のいずれにも該当するものをいう。
①異なる日に行った経口糖負荷試験によって、境界型又は糖尿病型であることが2回以上確認されること
②空腹時血漿中のC-ペプチド(CPR)が0.5ng/ml以下(インスリン異常低値)であること
③Ⅱ型糖尿病に該当しないこと
■非尿禁制型尿路変向術を行ったもの
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険基準で算定した場合の慰謝料額 | 裁判基準で算定した場合の慰謝料額 |
第5級の3 | 尿が漏出することによりストマ周辺に著しい皮膚のびらんが生じ、パッド等の装着ができないもの | 599万円 | 1400万円 |
第7級の5 | 第5級の3の後遺障害に該当しないもの | 409万円 | 1000万円 |
■尿禁制型尿路変向術を行ったもの
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険基準で算定した場合の慰謝料額 | 裁判基準で算定した場合の慰謝料額 |
第7級の5 | 禁制型尿リザボアの術式を行ったもの | 409万円 | 1000万円 |
第9級の11 | 尿禁制型尿路変向術(禁制型尿リザボア及び外尿道口形成術を除く。)を行ったもの | 245万円 | 690万円 |
第11級の10 | 以下のいずれかの障害を残すもの。 ①外尿道口形成術を行ったもの ②尿道カテーテルを留置したもの | 135万円 | 420万円 |
■膀胱の機能の障害による排尿障害
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険基準で算定した場合の慰謝料額 | 裁判基準で算定した場合の慰謝料額 |
第9級の11 | 残尿が100ml以上であるもの | 245万円 | 690万円 |
第11級の10 | 残尿が50ml以上100ml未満であるもの | 135万円 | 420万円 |
■尿道の狭さくによる排尿障害
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険基準で算定した場合の慰謝料額 | 裁判基準で算定した場合の慰謝料額 |
第11級の10 | 糸状ジプシーを必要とするもの | 245万円 | 690万円 |
第14級(準用) | 「シャリエ式」尿道ブジー第20番(ネラトンカテーテル第11号に相当する。)が辛うじて通り、時々拡張術を行う必要があるもの | 32万円 | 420万円 |
■尿失禁を残すもの
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険基準で算定した場合の慰謝料額 | 裁判基準で算定した場合の慰謝料額 |
第7級の5 | 次のいずれかの障害に該当するもの。 ①持続性尿失禁を残すもの ②終日パッド等を装着し、かつ、パッドをしばしば交換しなければならない切迫性尿失禁及び腹圧性尿失禁 | 409万円 | 1000万円 |
第9級の11 | 常時パッドを装着しなければならないが、パッドの交換までは要しない切迫性尿失禁及び腹圧性尿失禁 | 245万円 | 690万円 |
第11級の10 | 常時パッド等の装着は用しないが、下着が少し濡れるもの | 135万円 | 420万円 |
頻尿を残すもの
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険基準で算定した場合の慰謝料額 | 裁判基準で算定した場合の慰謝料額 |
第11級の10 | 頻尿を残すもの | 135万円 | 420万円 |
■「頻尿」とは、次のいずれにも該当するものをいう。
Ⅰ器質的変化による膀胱容量の器質的な減少又は膀胱もしくは尿道の神経の損傷が認められること
Ⅱ日中8回以上の排尿が認められること
Ⅲ多飲等の原因が認められないこと
等級 | 障害の内容 | 自賠責保険基準で算定した場合の慰謝料額 | 裁判基準で算定した場合の慰謝料額 |
第7級の13 | 両側の睾丸を失ったもの | 409万円 | 1000万円 |
第7級の13準用 | 以下のいずれかの障害に該当するもの。 ①常態として精液中に精子が存在しないもの ②両側の卵巣を失ったもの ③常態として卵子が形成されないもの | 409万円 | 1000万円 |
第9級の17 | 以下のいずれかの障害に該当するもの。 ①陰茎の大部分を欠損したもの ②勃起障害を残すもの ③射精障害を残すもの ④膣口狭さくを残すもの ⑤両側の卵巣に閉塞もしくは癒着を残すもの、頸管に閉塞を残すもの又は子宮を失ったもの | 245万円 | 690万円 |
第11級の10 準用 | 狭骨盤又は比較的狭骨盤(産科的真結合線が10.5㎝未満又は入口部横径が11.5㎝未満) | 135万円 | 690万円 |
第13級の11 準用 | 以下のいずれかの後遺障害に該当するもの。 ①一側の睾丸を失ったもの ②一側の卵巣を失ったもの | 57万円 | 180万円 |
■勃起障害とは
勃起障害とは次のいずれにも該当するものをいう。
Ⅰ夜間睡眠時に十分な勃起が認められないことがリジススキャンによる夜間陰茎勃起検査により証明されること
Ⅱ支配神経の損傷等勃起障害の原因となりうる所見が次のいずれかの検査により認められること
会陰部の知覚、肛門括約筋のトーヌス・自立収縮、肛門反射及び球海綿反射筋反射にかかる検査(神経系検査)
プロスタグランジンE1海綿体注射による各種検査(血管系検査)
■射精障害とは
射精障害とは、次のいずれかに該当するものをいう。
①尿道又は射精管が断裂しているもの
②両側の下腹神経の断裂による当該神経の機能が失われているもの
③膀胱頚部の機能が失われているもの