交通事故や労働災害を原因とする後遺障害に強い法律事務所『桜風法律事務所 代表弁護士 窪川亮輔』(西宮・大阪・神戸)

下肢の欠損障害に関する後遺障害等級 弁護士窪川亮輔『桜風法律事務所』(西宮・大阪・神戸)

等級

障害の内容

自賠責保険金

労災保険金

第1級

両下肢について以下のいずれかの障害が存するものをいう。

①股関節において寛骨と大腿骨を離断した

②股関節と膝関節との間において離断した

③ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨を離断した

3000万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の313日分

・障害特別支給金:342万円

・障害特別年金:算定基礎日額の313日分

第2級

両下肢について以下のいずれかの障害が存するものをいう。

①膝関節と足関節との間において離断した

②足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断した

2590万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の277日分

・障害特別支給金:320万円

・障害特別年金:算定基礎日額の277日分

第4級

1下肢について以下のいずれかの障害が存するものをいう。

①股関節において寛骨と大腿骨を離断した

②股関節と膝関節との間において離断した

③ひざ関節において、大腿骨と脛骨及び腓骨を離断した

1889万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の213日分

・障害特別支給金:264万円

・障害特別年金:算定基礎日額の213日分

第4級

両下肢について以下のいずれかの障害が存するものをいう。

①足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなる。)において切断したもの

②リスフラン関節において中足骨と足根骨を切断したもの

1889万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の213日分

・障害特別支給金:264万円

・障害特別年金:算定基礎日額の213日分

 第5級

 

1下肢について以下のいずれかの障害が存するものをいう。

①膝関節と足関節との間において離断した

②足関節において、脛骨及び腓骨と距骨とを離断した

1574万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の184日分

・障害特別支給金:225万円

・障害特別年金:算定基礎日額の184日分

 第7級

1下肢について以下のいずれかの障害が存するものをいう。

①足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨からなる。)において切断したもの

②リスフラン関節において中足骨と足根骨を切断したもの

1051万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の131日分

・障害特別支給金:159万円

・障害特別年金:算定基礎日額の131日分

下肢の機能障害に関する後遺障害等級 弁護士窪川亮輔『桜風法律事務所』(西宮・大阪・神戸)

等級

障害の内容

自賠責保険金

労災保険金

第1級

両下肢の3大関節(股関節、膝関節、及び足関節)の全てが強直したもの。

なお、両下肢の3大関節の全てが強直したものに加えて、足指全部が強直したものも、第1級の6に該当する。

3000万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の313日分

・障害特別支給金:342万円

・障害特別年金:算定基礎日額の313日分

第5級

1下肢の3大関節(股関節、膝関節、及び足関節)の全てが強直したもの。

なお、1下肢の3大関節の全てが強直したものに加えて、足指全部が強直したものも、第5級の5に該当する。

1574万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の184日分

・障害特別支給金:225万円

・障害特別年金:算定基礎日額の184日分

第6級

1下肢の3大関節中の2関節が以下のいずれかの状態にあるもの。

①関節が強直した

②関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの

③人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの

1296万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の156日分

・障害特別支給金:192万円

・障害特別年金:算定基礎日額の156日分

第8級

1下肢の3大関節中の1関節が以下のいずれかの状態にあるもの。

①関節が強直した

②関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの

③人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの

819万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分

・障害特別支給金:65万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分

 第10級

1下肢の3大関節中の1つの関節が以下のいずれかの状態にあるもの。

①関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの

②人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下にまでは制限されていないもの

461万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の302日分

・障害特別支給金:39万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の302日分

 第12級

1下肢の3大関節中の1つの関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているもの

224万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の156日分

・障害特別支給金:20万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の156日分

関節可動域の測定方法

関節の機能障害の認定に際しては、障害を残す関節の可動域を測定し、原則として健側の可動域角度と比較することにより、関節可動域の制限の程度を評価する。

 

障害評価の対象運動

各関節の運動が複数ある場合、各関節の動きを主要運動、参考運動、その他の運動に分けて障害評価を行う。

 

多くの関節にあって主要運動は一つであるが、脊柱、肩関節、股関節にあっては二つの主要運動を有する。

 

関節の機能障害は、原則として主要運動の可動域の制限の程度によって評価する。

 

屈曲・伸展のように同一面にある運動については、両者の可動域を合計した値をもって関節可動域の制限の程度を評価する。

 

股関節の主要運動

屈曲・伸展、外転・内転

 

膝関節の主要運動

屈曲・伸展

 

足関節の主要運動

屈曲・伸展

下肢の変形障害に関する後遺障害等級 弁護士窪川亮輔『桜風法律事務所』(西宮・大阪・神戸)

等級

障害の内容

自賠責保険金

労災保険金

第7級

1下肢に以下のいずれかの障害を残すもの。

①大腿骨の骨幹部又は骨幹端部(以下、「骨幹部等」という。)に癒合不全を残し、かつ常に硬性装具を必要とするもの

②脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残し、かつ常に硬性装具を必要とするもの

③脛骨の骨幹部等に癒合不全を残し、かつ常に硬性装具を必要とするもの

1051万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の131日分

・障害特別支給金:159万円

・障害特別年金:算定基礎日額の131日分

第8級

1下肢に以下のいずれかの障害を残すもの。

①大腿骨の骨幹部等に癒合不全を残し、かつ硬性装具を必要とするもの。ただし、常に硬性装具が必要とまではいかない

②脛骨及び腓骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残し、かつ硬性装具を必要とするもの。ただし、常に硬性装具が必要とまではいかない

③脛骨の骨幹部等に癒合不全を残し、かつ硬性装具を必要とするもの。ただし、常に硬性装具が必要とまではいかない

 

819万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分

・障害特別支給金:65万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分

第12級

1下肢に以下のいずれかの障害を残すもの。

①大腿骨が15度以上変形して不正癒合した

②脛骨が15度以上変形して不正癒合した

③大腿骨もしくは脛骨の骨端部に癒合不全を残す

④腓骨の骨頭部等に癒合不全を残す

⑤大腿骨または脛骨の骨端部のほとんどを欠損した

⑥大腿骨または脛骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に減少した

⑦大腿骨が外旋45度以上または内旋30度以上回旋変形癒合している

224万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の156日分

・障害特別支給金:20万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の156日分

下肢の短縮障害に関する後遺障害等級 弁護士窪川亮輔『桜風法律事務所』(西宮・大阪・神戸)

等級

障害の内容

自賠責保険金

労災保険金

第8級

1下肢が5センチメートル以上短縮したもの

819万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分

・障害特別支給金:65万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分

第10級

1下肢が3センチメートル以上短縮したもの

461万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の302日分

・障害特別支給金:39万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の302日分

第13級

1下肢が1センチメートル以上短縮したもの

139万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の101日分

・障害特別支給金:14万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の101日分