交通事故や労働災害を原因とする後遺障害に強い法律事務所『桜風法律事務所 代表弁護士 窪川亮輔』(西宮・大阪・神戸)

上肢の欠損障害に関する後遺障害等級 弁護士窪川亮輔『桜風法律事務所』(西宮・大阪・神戸)

等級

障害の内容

自賠責保険金

労災保険金

第1級

以下のいずれかの障害を残した場合に認定される。

 

①両上肢の肩関節において、肩甲骨と上腕骨が離断した

 

②両上肢の肩関節とひじ関節との間において、上肢を切断した

 

③両上肢のひじ関節において、上腕骨とぎょう骨及び尺骨とが離断した

3000万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の313日分

・障害特別支給金:342万円

・障害特別年金:算定基礎日額の313日分

第2級

両上肢のひじ関節と手関節の間において上肢を切断した

2590万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の277日分

・障害特別支給金:320万円

・障害特別年金:算定基礎日額の277日分

第4級

以下のいずれかの障害を残した場合に認定される。

 

①1上肢の肩関節において、肩甲骨と上腕骨が離断した

 

②1上肢の肩関節とひじ関節との間において、上肢を切断した

 

③1上肢のひじ関節において、上腕骨とぎょう骨及び尺骨とが離断した

1574万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の213日分

・障害特別支給金:264万円

・障害特別年金:算定基礎日額の213日分

第5級

1上肢のひじ関節と手関節の間において上肢を切断した

1574万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の184日分

・障害特別支給金:225万円

・障害特別年金:算定基礎日額の184日分

上肢の機能障害に関する後遺障害等級 弁護士窪川亮輔『桜風法律事務所』(西宮・大阪・神戸)

等級

障害の内容

自賠責保険金

労災保険金

第1級

以下のいずれかの障害を残す場合に認定される。

 

①両上肢の3大関節(肩関節、ひじ関節、及び手関節。以下、同様。)の全てが強直し、かつ手指の全部の用を廃した

 

②両上肢の上腕神経叢の完全麻痺

3000万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の313日分

・障害特別支給金:342万円

・障害特別年金:算定基礎日額の313日分

第5級

 以下のいずれかの障害を残した場合に認定される。

 

①1上肢の3大関節(肩関節、ひじ関節、及び手関節。以下、同様。)の全てが強直し、かつ手指の全部の用を廃した

 

②1上肢の上腕神経叢の完全麻痺

 

1574万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の184日分

・障害特別支給金:225万円

・障害特別年金:算定基礎日額の184日分

第6級

以下のいずれかの障害を残した場合に認定される。

 

①1上肢の3大関節中の2関節が強直した

 

②1上肢の3大関節中の2関節が完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にある

 

③1上肢の3大関節中の2関節について人工関節・人工骨頭を挿入置換し、かつその可動域が健側の可動域角度の2分の1に制限されている

1296万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の156日分

・障害特別支給金:192万円

・障害特別年金:算定基礎日額の156日分

第8級 

 以下のいずれかの障害を残す場合に認定される。

 

①1上肢の3大関節中の1関節が強直した

 

②1上肢の3大関節中の1関節が完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にある

 

③1上肢の3大関節中の1関節について人工関節・人工骨頭を挿入置換し、かつその可動域が健側の可動域角度の2分の1に制限されている

819万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分

・障害特別支給金:65万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分

第10級

①1上肢の3大関節中の1関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されている

 

②1上肢の3大関節中の1関節について人工関節・人工骨頭を挿入置換した場合で、その可動域が健側の可動域角度の2分の1にまでは制限されていない

461万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の302日分

・障害特別支給金:39万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の302日分

第12級

 1上肢の3大関節中の1関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されている

224万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の156日分

・障害特別支給金:20万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の156日分

関節可動域の測定方法

関節の機能障害の認定に際しては、障害を残す関節の可動域を測定し、原則として健側の可動域角度と比較することにより、関節可動域の制限の程度を評価する。

 

障害評価の対象運動

各関節の運動が複数ある場合、各関節の動きを主要運動、参考運動、その他の運動に分けて障害評価を行う。

 

多くの関節にあって主要運動は一つであるが、脊柱、肩関節、股関節にあっては二つの主要運動を有する。

 

関節の機能障害は、原則として主要運動の可動域の制限の程度によって評価する。

 

屈曲・伸展のように同一面にある運動については、両者の可動域を合計した値をもって関節可動域の制限の程度を評価する。

 

肩関節の主要運動

屈曲、外転・内転

 

ひじ関節の主要運動

屈曲・伸展

 

手関節の主要運動

屈曲・伸展

 

上肢の変形障害に関する後遺障害等級 弁護士窪川亮輔『桜風法律事務所』(西宮・大阪・神戸)

等級

障害の内容

自賠責保険金

労災保険金

第7級

①1上肢の上腕骨の骨幹部又は骨幹端部(以下、「骨幹部等」という。)に癒合不全を残し、かつ常に硬性補装具を必要とするもの

あるいは、

②1上肢のぎょう骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残し、かつ常に硬性補装具を必要とするもの

1051万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の131日分

・障害特別支給金:159万円

・障害特別年金:算定基礎日額の131日分

 第8級

①1上肢の上腕骨の骨端部に癒合不全を残すものの、常に硬性装具を必要とするわけではないもの

あるいは、

②1上肢のぎょう骨及び尺骨の両方の骨幹部等に癒合不全を残すものの、常に硬性装具を必要とするわけではないもの

あるいは、

③ぎょう骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部等に癒合不全を残すもので、時々硬性装具を必要とするもの

 819万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分

・障害特別支給金:65万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分

 第12級

①上腕骨が15度以上屈曲して不正癒合したもの

あるいは、

②ぎょう骨及び尺骨の両方が15度以上屈曲して不正癒合したもの

あるいは、

③上腕骨、ぎょう骨、尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの

あるいは、

④ぎょう骨または尺骨の骨幹部等に癒合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの

あるいは、

⑤上腕骨、ぎょう骨または尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの

あるいは、

⑥上腕骨(骨端部を除く。)の直径が3分の2以下に、またはぎょう骨もしくは尺骨(それぞれの骨端部を除く。)の直径が2分の1以下に減少したもの

あるいは、

⑦上腕骨が50度以上外旋癒合または内旋癒合していること 

 224万円  ・障害補償一時金:給付基礎日額の156日分

・障害特別支給金:20万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の156日分