交通事故や労働災害を原因とする後遺障害に強い法律事務所『桜風法律事務所 代表弁護士 窪川亮輔』(西宮・大阪・神戸)

脊柱の変形障害に関する後遺障害等級 弁護士窪川亮輔『桜風法律事務所』(西宮・大阪・神戸)

等級

障害の内容

自賠責保険金

労災保険

第6級

以下のいずれかの障害を残す場合に認定される。

 ①せき椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の「前方椎体高が著しく減少」したもの。

→「前方椎体高が著しく減少」とは、減少した全ての椎体の後方椎体高の合計と減少した全ての前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個あたりの高さ以上になっていることをいう。

 

②脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の「前方椎体高が減少」し、かつコブ法による側彎度が50度以上となっているもの

→「前方椎体高が減少」とは、減少した全ての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個あたりの高さの50%以上であることをいう。

1296万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の156日分

・障害特別支給金:192万円

・障害特別年金:算定基礎日額の156日分

 第8級準用

以下のいずれかの障害を残す場合に認定される。

 

①せき椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の「前方椎体高が減少」したもの

→「前方椎体高が減少」とは、減少した全ての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高の1個あたりの高さの50%以上であることをいう。

 

②せき椎圧迫骨折等により、コブ法による側彎度が50度以上となっているもの

 

③環椎又は軸椎の変形・固定により、60度以上の回旋位となっているもの

 

④環椎又は軸椎の変形・固定により、50度以上の屈曲位又は60度以上の伸展位となっているもの

 

⑤環椎又は軸椎の変形・固定により、側屈位となっており、エックス線写真等により、矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位になっていることが確認できるもの

 

 819万円  ・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分

・障害特別支給金:65万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分

 第11級

以下のいずれかの障害を残す場合に認定される。

 

①せき椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの

 

②せき椎固定術が行われたもの

 

③3個以上のせき椎について、椎弓切除術等の椎弓形成術を受けたもの 

 331万円  ・障害補償一時金:給付基礎日額の223日分

・障害特別支給金:29万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の223日分

脊柱の運動障害に関する後遺障害等級 弁護士窪川亮輔『桜風法律事務所』(西宮・大阪・神戸)

等級

障害の内容

自賠責保険金

労災保険金

第6級

以下のいずれかの障害を残す場合に認定される。

 

①頸椎及び胸腰椎それぞれのせき椎圧迫骨折等が原因となって、頸部及び胸腰部が強直した

 

②頸椎及び胸腰椎のそれぞれにせき椎固定術が行われており、かつ頸部及び胸腰部が強直した

 

③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められており、かつ頸部及び胸腰部が強直した

 1296万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の156日分

・障害特別支給金:192万円

・障害特別年金:算定基礎日額の156日分

第8級

 以下のいずれかの障害を残す場合に認定される

 

①頸椎又は胸腰椎にせき椎圧迫骨折等の残存が原因となって、頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域の2分の1以下に制限された

 

②頸椎又は胸腰椎にせき椎固定術が行われており、かつ頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域の2分の1以下に制限された

 

③項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められ、かつ頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域の2分の1以下に制限された

 

④頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動性が生じた

819万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分

・障害特別支給金:65万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分

 

脊柱を除く体幹骨にかかる後遺障害等級 弁護士窪川亮輔『桜風法律事務所』(西宮・大阪・神戸)

等級

障害の内容

自賠責保険金

労災保険金

第12級

鎖骨、胸骨、ろく骨、肩甲骨又は骨盤骨について、裸体になったときに明らかに分かる程度の変形が残るもの

224万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の156日分

・障害特別支給金:20万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の156日分