交通事故や労働災害を原因とする後遺障害に強い法律事務所『桜風法律事務所 代表弁護士 窪川亮輔』(西宮・大阪・神戸)

脊髄に関する後遺障害等級 弁護士窪川亮輔『桜風法律事務所』(西宮・大阪・神戸)

等級

障害の内容

自賠責保険金

労災保険金

第1級

以下のいずれかの障害が残存する場合に認定される。

①高度の四肢麻痺が認められるもの

②高度の対麻痺が認められるもの

③中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

④中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの

 4000万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の313日分

・障害特別支給金:342万円

・障害特別年金:算定基礎日額の313日分

第2級

以下のいずれかの障害が残存する場合に認定される。

①中等度の四肢麻痺が認められるもの

②軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの

③中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの

 3000万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の277日分

・障害特別支給金:320万円

・障害特別年金:算定基礎日額の277日分

第3級

以下のいずれかかの障害が残存する場合に認定される。

①軽度の四肢麻痺が認められるものの、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するわけではないもの

②中等度の対麻痺は認められるものの、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するまでには至らないもの

2219万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の245日分

・障害特別支給金:300万円

・障害特別年金:算定基礎日額の245日分

第5級

以下のいずれかの障害が残存する場合に認定される。

①軽度の対麻痺が認められるもの

②一下肢の高度の単麻痺が認められるもの

1574万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の184日分

・障害特別支給金:225万円

・障害特別年金:算定基礎日額の184日分

第7級

一下肢に中等度の単麻痺が認められるもの

1051万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の131日分

・障害特別支給金:159万円

・障害特別年金:算定基礎日額の131日分

第9級

一下肢に軽度の単麻痺が認められるもの

616万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分

・障害特別支給金:50万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分

第12級

以下のいずれかの障害が残存する場合に認定される。

①運動性、支持性、巧緻性及び速度についてほとんど支障が認められない程度の軽微な麻痺が認められるもの

②運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの 

224万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の156日分

・障害特別支給金:20万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の156日分

せき髄の損傷による身体性機能障害については、麻痺の範囲、及びその程度並びに介護の有無及びその程度により障害等級を認定することになります。

麻痺の範囲及びその程度は、MRI画像や検査所見等他覚的所見によって根拠づけられることが必要となります。

麻痺の範囲について

1 四肢麻痺とは

両側の四肢の麻痺のことをいいます。

 

2 片麻痺とは

一側上下肢の麻痺のことをいいます。

 

3 対麻痺とは

両下肢又は両上肢の麻痺をいいます。

 

4 単麻痺とは

上肢又は下肢の一肢のみの麻痺をいいます。

麻痺の程度について

1 高度の麻痺とは

以下のいずれかの障害のことをいいます。

①完全強直又はこれに近い状態にあるもの。

②上肢においては、三大関節及び5つの手指のいずれかの関節も自動運動によっては可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの

③下肢においては、三大関節のいずれも自動運動によっては可動させることができないもの又はこれに近い状態にあるもの

④上肢においては、随意運動の顕著な障害により、障害を残した一上肢では物を持ち上げて移動させることができないもの

⑤下肢においては、随意運動の顕著な障害により一下肢の支持性及び随意的な運動性をほとんど失ったもの

 

2 中等度の麻痺とは

以下のいずれかの障害のことをいいます。

①上肢においては、障害を残した一上肢では仕事に必要な軽量の物(概ね500g)を持ち上げることができないもの又は障害を残した一上肢では文字を書くことができないもの

②下肢においては、障害を残した一下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしに階段を上ることができないもの又は障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには歩行が困難であるもの

 

3 軽度の麻痺とは

以下のいずれかの障害のことをいいます。

①上肢においては、障害を残した一上肢では文字を書くことに困難を伴うもの。

②下肢においては、日常生活は概ね独歩であるが、障害を残した一下肢を有するため不安定で転倒しやすく、速度も遅いもの又は障害を残した両下肢を有するため杖もしくは硬性装具なしには階段を上ることができないもの