交通事故や労働災害を原因とする後遺障害に強い法律事務所『桜風法律事務所 代表弁護士 窪川亮輔』(西宮・大阪・神戸)
等級
自賠責保険基準で算定した場合の慰謝料額
裁判基準で算定した場合の慰謝料額
鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、
かつ
鼻呼吸困難又は嗅覚脱失に至ったもの
第12級の12
(準用)
鼻を欠損せずに、鼻呼吸困難又は嗅覚脱失に至ったもの
第14級の9
鼻を欠損せずに、嗅覚の減退のみが存するもの
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