交通事故や労働災害を原因とする後遺障害に強い法律事務所『桜風法律事務所 代表弁護士 窪川亮輔』(西宮・大阪・神戸)

鼻の障害に関する後遺障害等級 桜風法律事務所(西宮・大阪・神戸)

等級

障害の内容

自賠責保険基準で算定した場合の慰謝料額

裁判基準で算定した場合の慰謝料額

第9級の5

鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、

かつ

鼻呼吸困難又は嗅覚脱失に至ったもの

245万円 690万円

第12級の12

(準用)

鼻を欠損せずに、鼻呼吸困難又は嗅覚脱失に至ったもの

93万円 290万円

第14級の9

(準用)

鼻を欠損せずに、嗅覚の減退のみが存するもの

32万円 110万円