交通事故や労働災害を原因とする後遺障害に強い法律事務所『桜風法律事務所 代表弁護士 窪川亮輔』(西宮・大阪・神戸)

聴力障害に関する後遺障害等級 桜風法律事務所(西宮・大阪・神戸)

両耳に機能障害が残った場合

等級

障害の内容

自賠責保険金

労災保険金

第4級

以下のいずれかの障害が残った場合に認定される

①両耳の平均純音聴力レベルが90デシベル以上のもの

②両耳の平均純音聴力レベルが80デシベル以上のものであり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの

1889万円

・障害補償年金:給付基礎日額の213日分

・障害特別支給金:264万円

・障害特別年金:算定基礎日額の213日分

第6級

以下のいずれかの障害が残存した場合に認定される。

①両耳の平均純音聴力レベルが80デシベル以上のもの

②両耳の平均純音聴力レベルが50デシベル以上80デシベル未満であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの

 1296万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の156日分

・障害特別支給金:192万円

・障害特別年金:算定基礎日額の156日分

第6級

1耳の平均純音聴力レベルが90デシベル以上であり、かつ他耳の平均純音聴力レベルが70デシベル以上のもの

1296万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の156日分

・障害特別支給金:192万円

・障害特別年金:算定基礎日額の156日分

第7級

以下のいずれかの障害が残存した場合に認定される。

①両耳の平均純音聴力レベルが70デシベル以上のもの

②両耳の平均純音聴力レベルが50デシベル以上であり、かつ最高明瞭度が50%以下のもの

1051万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の131日分

・障害特別支給金:159万円

・障害特別年金:算定基礎日額の131日分

第9級

以下のいずれかの障害が残存した場合に認定される。

①両耳の平均純音聴力レベルが60デシベル以上のもの

②両耳の平均純音聴力レベルが50デシベル以上であり、かつ最高明瞭度が70%以下のもの

 

616万円

・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分

・障害特別支給金:50万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分

第9級

1耳の平均純音聴力レベルが80デシベル以上であり、他耳の平均純音聴力レベルが50デシベル以上のもの 

616万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分

・障害特別支給金:50万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分

第10級

以下のいずれかの障害が残存した場合に認定される。

①両耳の平均純音聴力レベルが50デシベル以上のもの

②両耳の平均純音聴力レベルが40デシベル以上であり、かつ最高明瞭度が70%以下のもの 

461万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の302日分

・障害特別支給金:39万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の302日分

 

第11級

両耳の平均純音聴力レベルが40デシベル以上のもの 

331万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の223日分

・障害特別支給金:29万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の223日分

片耳に機能障害が残った場合

等級

障害の内容

自賠責保険金

労災保険金

第9級

1耳の平均純音聴力レベルが90デシベル以上のもの

 616万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分

・障害特別支給金:50万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分

第10級

1耳の平均純音聴力レベルが80デシベル以上90デシベル未満のもの

 461万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の302日分

・障害特別支給金:39万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の302日分

第11級

①1耳の平均純音聴力レベルが70デシベル以上80デシベル未満のもの

あるいは、

②1耳の平均純音聴力レベルが50デシベル以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの

331万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の223日分

・障害特別支給金:29万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の223日分

第14級

1耳の平均純音聴力レベルが40デシベル以上70デシベル未満のもの

75万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の56日分

・障害特別支給金:8万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の56日分

耳介の欠損に関する後遺障害等級 弁護士窪川亮輔『桜風法律事務所』西宮・大阪・神戸

等級

障害の内容

自賠責保険金

労災保険金

第12級

耳介の軟骨部の2分の1以上を欠損したもの

 224万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の156日分

・障害特別支給金:20万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の156日分