交通事故や労働災害を原因とする後遺障害に強い法律事務所『桜風法律事務所 代表弁護士 窪川亮輔』(西宮・大阪・神戸)

視力障害に関する後遺障害等級 桜風法律事務所(西宮・大阪・神戸)

等級

障害の程度

自賠責保険金

労災保険金

 

第1級

両眼が失明したもの 3000万円  ・障害補償年金:給付基礎日額の313日分

・障害特別支給金:342万円

・障害特別年金:算定基礎日額の313日分

第2級

1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの  2590万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の277日分

・障害特別支給金:320万円

・障害特別年金:算定基礎日額の277日分

 

第2級

両眼の視力が0.02以下になったもの  2590万円  ・障害補償年金:給付基礎日額の277日分

・障害特別支給金:320万円

・障害特別年金:算定基礎日額の277日分

第3級

 

 

1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの  2219万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の245日分

・障害特別支給金:300万円

・障害特別年金:算定基礎日額の245日分

第4級

両眼の視力が0.06以下になったもの  1889万円 ・障害補償年金:給付基礎日額の213日分

・障害特別支給金:264万円

・障害特別年金:算定基礎日額の213日分

第5級

1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの  1574万円  ・障害補償年金:給付基礎日額の184日分

・障害特別支給金:225万円

・障害特別年金:算定基礎日額の184日分

 

第6級

 両眼の視力が0.1以下になったもの  1296万円  ・障害補償年金:給付基礎日額の156日分

・障害特別支給金:192万円

・障害特別年金:算定基礎日額の156日分

第7級 

 

 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの  1051万円  ・障害補償年金:給付基礎日額の131日分

・障害特別支給金:159万円

・障害特別年金:算定基礎日額の131日分

第8級 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの 819万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の503日分

・障害特別支給金:65万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の503日分

第9級 両眼の視力が0.6以下になったもの 616万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分

・障害特別支給金:50万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分

第9級 1眼の視力が0.06以下になったもの 616万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分

・障害特別支給金:50万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分

第10級 1眼の視力が0.1以下になったもの 461万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の302日分

・障害特別支給金:39万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の302日分

第13級 1眼の視力が0.6以下になったもの 139万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の101日分

・障害特別支給金:14万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の101日分

等級認定上の視力とは

眼鏡やコンタクトレンズを装着した状態での矯正視力のことをいう。

ただし、眼鏡やコンタクトレンズによる矯正が不可能な場合は、裸眼視力によることになる。

 

眼球の調節機能障害に関する後遺障害等級 桜風法律事務所(西宮・大阪・神戸)

等級

障害の程度

自賠責保険金

労災保険金

第11級 両眼の眼球の調整力が通常の場合の2分の1以下に減じたもの  331万円

 ・障害補償一時金:給付基礎日額の223日分

・障害特別支給金:29万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の223日分

第12級 1眼の眼球の調整力が2分の1以下に減じたもの  224万円

・障害補償一時金:給付基礎日額の156日分

・障害特別支給金:20万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の156日分

調節力とは

明視できる遠点から近点までの距離的な範囲をレンズに換算した値をいう。

単位はジオプトリー(D)と表す。

調整力の測定方法

アコモドポリレコーダーなどの調節機能測定装置が使用される。

結果がほぼ一定とあるまで数回の検査を重ねる。

注目
障害のない健眼の調整力が1.5D以下の場合は、障害した眼の調整機能障害は等級認定の対象にはならないとされている。

眼球の運動障害に関する後遺障害等級 桜風法律事務所(西宮・大阪・神戸)

等級

障害の程度

自賠責保険金

労災保険金

第10級 正面視で複視を残すもの  461万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の302日分

・障害特別支給金:39万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の302日分

第11級 両眼について眼球の注視野の広さが2分の1以下に減じたもの  331万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の223日分

・障害特別支給金:29万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の223日分

第12級

一眼について眼球の注視野の広さが2分の1以下に減じたもの  224万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の156日分

・障害特別支給金:20万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の156日分

第13級 正面視以外で複視を残すもの 139万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の101日分

・障害特別支給金:14万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の101日分

複視とは

眼球の向きが同じ方向を向かないために外界の像が左右眼の対応点でない部位に投影されて二重に像が見える状態のことをいう。

「複視を残すもの」と認定されるための要件

以下のⅠないしⅢの各要件を満たす必要がある。

Ⅰ本人が複視のあることを自覚していること。

Ⅱ眼筋の麻痺など複視を残す明らかな原因が認められること。

Ⅲヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛りで5°以上離れた位置にあることが確認されたこと。

注視野とは

頭部を固定し、眼球を運動させて直視することのできる範囲をいう。

視野障害に関する後遺障害等級 桜風法律事務所(西宮・大阪・神戸)

等級

障害の程度

自賠責保険金

労災保険金

第9級 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 616万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分

・障害特別支給金:50万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分

第13級 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの  139万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の101日分

・障害特別支給金:14万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の101日分

半盲症とは

注視点を境界として、両眼の視野の右半部または左半部が欠損するものをいう。

視野狭窄とは

V/4指標による8方向の視野の角度の合計が正常視野の60%以下(すなわち336度以下)になったものをいう。

視野変状とは

視野欠損と暗転のことをいう。

暗転とは視野内に病的な原因で生ずる見えない部分のことをいう。

まぶたの欠損障害に関する後遺障害等級

等級

障害の程度

自賠責保険金

労災保険金

第9級 両眼の瞼が、閉瞼時に、角膜を完全に覆い得ない程度に欠損したもの。  616万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分

・障害特別支給金:50万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分

第11級 1眼の瞼が、閉瞼時に、角膜を完全に覆い得ない程度に欠損したもの。  331万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の223日分

・障害特別支給金:29万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の223日分

第13級

両眼の瞼が、閉瞼時に、角膜を完全に覆うことができるが、玉結膜(しろめ)が露出してしまう程度に欠損したもの。

あるいは両眼の瞼について、まつげ縁の2分の1以上にわたってまつげのはげを残すもの。

139万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の101日分

・障害特別支給金:14万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の101日分

第14級

1眼の瞼が、閉瞼時に、角膜を完全に覆うことができるが、玉結膜(しろめ)が露出してしまう程度に欠損したもの。

あるいは1眼の瞼について、まつげ縁の2分の1以上にわたってまつげのはげを残すもの。

75万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の56日分

・障害特別支給金:8万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の56日分

まぶたの運動障害に関する後遺障害等級 桜風法律事務所(西宮・大阪・神戸)

等級

障害の程度

自賠責保険金

労災保険金
第11級

以下のいずれかの障害を残す場合に認定される。

①両眼について、開瞼時に瞳孔領を完全に覆ってしまうもの

②閉瞼時に角膜を完全に覆い得ないもの

331万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の223日分

・障害特別支給金:29万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の223日分

第12級

以下のいずれかの障害を残す場合に認定される。①1眼について、開瞼時に瞳校領を完全に覆ってしまうもの

②閉瞼時に角膜を完全に覆い得ないもの

 224万円 ・障害補償一時金:給付基礎日額の156日分

・障害特別支給金:20万円

・障害特別一時金:算定基礎日額の156日分