桜風法律事務所は賠償実務に精通する弁護士が所属する法律事務所です。
桜風法律事務所へのご依頼によって損害賠償金が大きく増額した実績が多数あります。
賠償金額は、事故により罹患された怪我の内容、治癒に必要となる期間、後遺障害の有無、休業の有無、休業期間の長短、事故の状況、など被害に遭われた方個人ごとの具体的な事情によって異なります。
法律相談で様々な事情を詳しく教えていただくことで、損害賠償金額をお伝えすることが可能となります。
したがいまして、まずは桜風法律事務所で詳しい事情をお聞かせください。
桜風法律事務所では、交通事故や労働災害の法律相談に関して、初回30分間の相談料を無料*とさせていただいております。
0798−26−0622へお電話いただくか
メール(>>メールフォームはコチラ)でお問い合わせください。
*桜風法律事務所での法律相談は事前予約制となっております。
まずは法律相談のご予約をお願いします。
*初回30分を超えた場合、30分につき5,500円(税込み)の法律相談料をお支払いいただいております。
*遺言・遺産相続も重点的取り扱い分野としております。
遺言・遺産分割については別のホームページをご用意しております。よろしければこちらへお越しください。
桜風法律事務所の所長である弁護士窪川亮輔は保険会社の顧問として8年間損害賠償事件の解決に努めて参りました。
その後、桜風法律事務所を開設し、5年間(ただし、令和3年5月現在)被害者側(請求する側)の代理人を努めてきました。
豊富な経験により獲得した知識と経験を背景にして、後遺障害等級認定の問題、慰謝料の問題、休業損害金の問題など事件の解決に必要となるあらゆる場面に対応させていただいております。
桜風法律事務所は、裁判基準をもって損害賠償金を算定し、訴訟提起を背景にしながら*示談交渉を行います。
その結果、桜風法律事務所へご依頼いただいた場合、ご自身で解決に努められた場合よりも、支払われる損害賠償金が大きく増額される傾向にあります。
*「訴訟提起を背景にしながらとは」
必ず裁判をするという意味ではありません。
加害者側が不合理な主張に終始する場合に、依頼者と協議しながら訴訟提起という手段を選択するという意味を指します。)。
桜風法律事務所は、経済的利益に一定のパーセンテージを乗じて算定する着手金をお支払いいただいております。そのため、高額の損害賠償金を請求し、高額の損害賠償金を獲得された場合、その分だけ着手金や成功報酬額が高額となります。
(例)
①300万円を請求する場合の着手金300万円×8%=24万円
②3000万円を請求する場合の着手金
3000万円×5%+9万円=159万円
着手金とは基本的に弁護士に依頼された直後にお支払いいただく費用となります。
それゆえ、高額な損害賠償金を請求したいとお考えの場合、弁護士に依頼するまでの間に高額な着手金をご用意いただく必要があります。
しかし、誰しもが多額の着手金をご用意できるとは限りません。
多額の着手金を弁護士に依頼するまでに用意しなければならないとすると、弁護士に依頼できず、適正な損害賠償金を受け取ることができないことになってしまうかもしれません。
しかし、ご安心ください。桜風法律事務所は、ご依頼していただきやすいように着手金のお支払い方法をご用意しております。
ご依頼いただいた直後に110,000円(税込み。最低着手金)をお支払いいただき、その余の差額はお支払いいただける状況になった後(たとえば:自賠責保険金が支払われた後。示談成立後。)にお支払いいただくことに了承させていただいております。
桜風法律事務所へご依頼くださる多くの方が着手金の後払い方式を御利用されております。気軽にご相談ください。
桜風法律事務所は賠償実務に精通する弁護士が所属する法律事務所です。
桜風法律事務所は弁護士費用特約の御利用を歓迎しております。
法律相談時に弁護士費用特約を利用されたい旨お伝えください。
なお、桜風法律事務所は弁護士費用特約のご加入を推奨しております。
弁護士費用特約は、比較的低廉な保険掛け金で手厚い補償を受けることのできるコストパフォーマンスの高い保険です。
万が一の事故、事件のための心強い味方といえます。
弁護士は、依頼者に対して「絶対に勝てる」「絶対に利益になる」と断言してはいけない決まりになっております。どのように優秀な弁護士であっても、確実な未来を予想できないからです。
依頼いただいた結果、損をされてしまう(弁護士費用>獲得した経済的利益)可能性があることは否定できません。
もちろん桜風法律事務所は依頼者が損をされてしまう(弁護士費用>獲得した経済的利益)事態をできるだけ避けたいと考えております。
そのために、法律相談の段階で、できる限り詳細に事情を伺いし、依頼いただいた場合に損をされてしまう(弁護士費用>獲得した経済的利益)可能性の有無を慎重に吟味しております。
そして、ご依頼いただいた場合に損をされてしまう(弁護士費用>獲得した経済的利益となる)可能性が高いと判断される場合には、そのことをきちんとお伝えするようにしております。
安心して法律相談をお申し込みください。
お子様が「いじめ」被害に遭われた場合
実績豊富な弁護士への依頼をおすすめします
「いじめ」問題は全くもって軽視してはいけない問題です。
「いじめ」問題は、早期に適切な措置を取らなければ、簡単に深刻化していってしまう傾向にあります。
深刻化してしまった場合、「いじめ」問題は単なる一過性の問題に終わりません。お子様の大切な将来に深い傷跡を残してしまいかねません。
しかしながら、お子様と保護者が「いじめ」をなくすために行動されたとしても、「いじめ」問題の解決は非常に困難です。
それは、お子様や保護者にとって「いじめ」問題を解決するために効果的な行動を取ることが難しいからです。
お子様を励ます、学校側に「いじめ」の調査や加害生徒に対する注意を求める、といった行動をしても、その効果は限定的であり、なかなか「いじめ」問題の解決につながりません。
「いじめ」問題を解決するためには、加害生徒に対して、「いじめ」行為が社会的に決して許されることのない違法行為であること、違法行為をした場合には償いをしなければならないこと、を認識してもらわなければなりません。
確かに、学校側による調査や加害生徒に対する注意によって、加害生徒が、「いじめ」行為を違法行為であると認識し、償いをしなければならないものと反省し、「いじめ」問題が解決することもあるでしょう。
しかし、必ずしもうまく解決できるわけではありませんし、一旦は落ち着きすぐに再発してしまうというケースも多くあります。
「いじめ」問題が深刻化した場合、加害児童側への直接的な警告、警察への被害届、民事裁判の提起といった毅然たる行動を取っていかなければ、「いじめ」問題は解決できません。
そして、状況に応じて適切に毅然たる行動を取るためには、実績豊富な弁護士に依頼することが必須です。
桜風法律事務所では随時法律相談を実施しております。
いつでもご連絡をお待ちしております。
まずは、電話あるいはメールでご予約をお願いいたします。
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