労働災害
労働災害を原因とする損害賠償請求のことであれば、桜風法律事務所へお任せください
労働者が職務中に他の労働者や使用者の加害行為によって損害を被った場合、被害者は労災保険から損害賠償金の一部の支払いを受けることができます。
■労災保険から支払いを受ける損害賠償金とは
治療費
休業損害の一部(被災当時の収入の6割分)
将来における逸失利益の一部
看護費用の一部
そして、被害者は、他の労働者や使用者に対して、労災保険から支払われることのない、損害賠償金の残額の支払いを求めていくことになります。
■使用者に対して損害賠償請求をしていくことになる損害とは
休業損害金の残額(被災当時の収入の4割分)
傷病慰謝料の全額
後遺障害逸失利益の残額
後遺障害慰謝料の全額
看護費用の残額
しかしながら、被害者が使用者と交渉して損害賠償金の支払いを受けることは非常に難しいのです。
その理由は
使用者の責任否定
使用者は、自らの責任や損害の発生を否定し、損害賠償金の支払いに応じないケースは多くあります。
主張・立証が難しい
法律上、被害者は、使用者側に過失や安全注意義務があること、具体的な損害が発生したことを主張・立証する義務を負い、この義務を尽くさない限り損害賠償金の支払いを受けることができません。
しかし、これらの主張・立証責任を果たすことは簡単なことではありません。
被害者が、適切に主張・立証できないことで、適切な損害賠償金の支払いを受けることができずに、泣き寝入りの結論に至ってしまうことは多くあります。
被害者が専門家の助力なくして使用者等を相手方に損害賠償請求をしていくことは困難です。
労働災害を原因とする損害賠償請求の解決は桜風法律事務所へご相談・ご依頼ください
桜風法律事務所は労働災害を原因とする損害賠償請求事件の解決に注力する法律事務所です。
休業損害金や逸失利益、慰謝料の請求、後遺障害等級の認定、過失や安全注意義務違反の主張・立証など、あらゆる問題に対応可能です。
労働災害により被られた損害がきちんと賠償されるように任務を尽くします。
労働災害に被災されてお困りの方、いつでも桜風法律事務所までお問い合わせください。
桜風法律事務所は後遺障害逸失利益の請求に尽力しております。
桜風法律事務所では、初回30分のご相談について法律相談料を無料とさせていただいております(30分以降は30分につき5000円を目安とする相談料をいただいております。)。
着手金は任務の着手時にいただくべきものですが、着手金の金額が多額となる場合ご依頼が難しい場合もあると考えます。
それゆえ、桜風法律事務所では、経済的ご事情から任務の着手当時における着手金のお支払いが困難な方の要望に応じて、着手金の分割払いや一部後払いに対応しております。お気軽に桜風法律事務所までお問い合わせください。
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