等級 | 障害の態様 | 自賠責保険金 | 労災保険金 |
第7条 | 外貌に著しい醜状を残すもの | 1051万円 | ・障害補償年金:給付基礎日額の131日分 ・障害特別支給金:159万円 ・障害特別年金:算定基礎日額の131日分 |
第9級 | 鼻軟骨部の全部または大部分を欠損し、かつ鼻呼吸困難又は嗅覚脱失したもの | 616万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の391日分 ・障害特別支給金:50万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の391日分 |
第12級 | 嗅覚脱失又は鼻呼吸困難が存するもの | 224万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の156日分 ・障害特別支給金:20万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の156日分 |
第14級 (準用) | 嗅覚の減退のみが存するもの | 75万円 | ・障害補償一時金:給付基礎日額の56日分 ・障害特別支給金:8万円 ・障害特別一時金:算定基礎日額の56日分 |
■嗅覚脱失と嗅覚の減退の区別
T&Tオルファクトメータによる基準嗅覚検査の認知域の平均嗅覚損失値により次のように区分される。
5.6以上 | 嗅覚脱失 |
2.6以上5.5以下 | 嗅覚の減退 |