桜風法律事務所へご依頼いただくことの主なメリット(利益)をご説明いたします。
保険会社や使用者の提示金額よりも高額な損害賠償金の獲得に努めます
後遺障害等級の認定基準に則した準備をして、後遺障害等級の獲得をめざします
後遺障害等級の認定を受けるためには、被害者の抱える後遺障害が等級の認定基準を満たすものであるとの判断を受ける必要があります。
そして、認定基準を満たすものとの判断を受けるためには、きちんとした準備が必要となります。
後遺障害診断書は、ただ医師に作成してもらえればよい、というわけではありません。
後遺障害の状態をきちんと診断書に記載してもらう必要があります。
また、必要な検査を受けて、その結果を診断書に記入してもらう必要がある場合もあります。
桜風法律事務所は、後遺障害診断書の内容をチェックして、不十分な箇所をご指摘させていただくこともできます。
異議申立てを成功させるためには、認定理由のうち不相当である点を具体的に指摘して、その指摘が正しいことを証明しなければなりません。
桜風法律事務所は、不相当な認定等級に至った原因を検討し、その原因を解消するために必要な手段(どのような主張をするか、改めて検査を受けるかなど)を検討し、ご提案できます。
労働災害による被害者の慰謝料を請求します
他の従業員や使用者の故意や過失(安全注意義務違反も含む。)によって労働災害が発生し、傷害を負ったり、後遺障害を抱えることになった場合、被害者は当時者となった従業員や使用者に対して慰謝料の請求ができます。
これは損害賠償制度からすれば当たり前のことです。
しかしながら、多くの使用者は、労災保険から保険金が支給される時点で全ての損害賠償金が支払われたものと誤解してしまっております。
この大きな誤解に基づいて、加害者側に故意や過失が存する事案においても、被害者に対して慰謝料が支払われていない事案が多く認められます(お見舞い金などの名目で金銭が支払われていることはあるでしょうが、本来支払われるべき慰謝料金額に及ばないものであるのが通常です。)。
最善の解決方法、解決内容をご提案いたします
証拠をめぐる具体的な状況によって、最善の解決方法は異なります。
たとえば、立証の成否との関係で、示談交渉段階で保険会社や会社の提示金額よりも判決の認容金額の方が低くなってしまうケースがあります。そのような場合には、訴訟提起による解決は最善な解決方法ではなく、訴訟提起はお勧めすることはできません。
桜風法律事務所は、通り一辺倒には訴訟提起をお勧めしません。
示談交渉で解決を図った方が訴訟提起をして解決を図るよりも依頼者のメリットになると判断されるケースが存在するからです。
資料に照らして、判決による認容額を予想したうえで、示談交渉による解決金額と比較し、どの手段で解決するのが最善であるのか助言いたします。
保険会社や会社との交渉は全て弁護士が行います
損害賠償の実現に向けて、被害者は、加害者(保険会社や会社など)と連絡を取り、様々な事柄について協議していかなくてはなりません。
その際、被害者にとって分かりにくい事柄が出てきたり、また加害者側から不愉快な言動をぶつけられたりして、心労がかさんでしまうかもしれません。